2022年4月15日、消費者庁は、大幸薬品株式会社(以下、大幸薬品)に対して、景品表示法に違反する行為(優良誤認)が認められたとして、再発防止策の策定などを命じる措置命令を行った。
大幸薬品は、「クレベリン」と称する商品パッケージに「空間や物に付いたウイルス・菌を除去」などと表示して販売していた。消費者庁は、この表示の根拠となる資料を求めたが、提出された資料は、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないと判断した。
これを受けて2022年5月3日、大幸薬品は、「クレベリン」全6商品(置き型、スティック、スプレーなど)の販売に伴う表示につき、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものと認める公示を出した。
<< 一覧へ戻る