手塩にかけた商品には、誰しもアッと目を惹くネーミングを施して盛大に売りたいもの。だけどちょっと待って、その名前、どこかの誰かがもう商標登録してませんか?
ちょっとー、このごろフトコロが暖かいんだって?株でひと稼ぎしてるって噂だよ~(笑)
う~~、日本の夏は蒸しますねー。(そらとぼけて団扇をあおぐ)
うわッ嫌味だね~。そりゃ左ウチワってことかい。
(団扇の手を止めて)ヒダリ…ウチワ?
そ、濡れ手で粟とも言うわいな。
ああ、unearned incomeのことですか?いわゆる不労所得。
そうそう。額に汗を掻かずして得る利益を、古きゆかしきニッポンの言い回しではそう言うのよ。
それ…、今度の新刊のキャンペーン商品に使えないですかね?
え?新刊…って、べっきぃが編集した『ゼッタイ儲かる株取引』の?
そうですよ!"左"と大書した団扇をもれなくプレゼント!
…ベタなギャグだな…。
べっきぃ、それはコンプライアンスの面からも安直だわねぇ。
あっ、ゆきチーフ、どういうことですか?
誰かが思い付きそうな商品名は、すでに商標登録がされていないか、注意してかかるべきよ。
商標登録…ですか。
そう。例え無料で配るキャンペーン商品でも、商標法による規制の対象になるのよ。使用許諾を取らずに商標権を侵害したら、専用使用権者から侵害行為に対する差止請求や侵害行為の元となっているものの廃棄請求を受けることもあるの。さらには民法に基づく損害賠償請求や不当利得返還請求へと発展することもあるのよ。商標法には、5年以下の懲役又は500万円以下の刑事罰の規定もあるわ。
ひぇ~~!!
うっかり侵害しないためには、どうしたら良いんでしょう。
インターネットでも、特許庁が開設している『特許電子図書館』などで、商標や意匠の登録情報が調べられるわよ。ただ、こういったことは弁理士さんが一番頼りになるのよ、覚えておいてね。
調べてみよう~っと。うわっ、あった『左うちわ』!
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