第一法規株式会社|教育研修一覧

2004/04/27号

~環境コンプラ(2)~の巻

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環境法って、とっても厳しい!しかし、自分たちの住む地球を守るために、自らその厳しさを課していかなければなりません。ゆき先輩のスパルタには、ちゃ~んと理由があるのです!!

つきせんぱーい!お客様から問い合わせが入ってますよー。大至急、教えてほしいって。

はいはい。内容は?

はいっ!えーと、廃プラスチック類の大量廃棄をしたいそうなんですけど、廃棄物の法律についてわかりやすく手短に説明してほしいって。

わかりやすく、手短、って……ゆきせんぱーい!出番ですう!

出番が早いわよ。

すみません。

じゃ、今回で覚えてね。まず、循環型社会の考え方をしっかり身につけて。これは、循環型社会形成推進基本法という法律で定義された言葉です。廃棄物処理やリサイクルの基本理念や枠組みが定められているの。

ハイ。で、今回のように産業廃棄物を処理するときに気をつける点は?

まずは、基本理念を理解してね。循環型社会を作るために、廃棄物を考える優先順位は、第一に発生抑制(リデュース)、第二に再使用(リユース)、第三に再生利用(リサイクル)、第四に熱回収(サーマルリサイクル)、第五に適正処分、の順よ。

ふむふむ。

そして、本題。ごみは、ごみを出した者が責任をもって処理するという考え方が基本です。「排出者責任」というのよ。だから、廃棄物の処理業者さんを選ぶときも信頼できる業者さんを選ぶのはもちろんのこと、処理の最後まで排出事業者が責任をもって追跡しなければならないの。処理業者とは委託契約書をきっちりとりかわすこと。もちろん、許可をうけた業者さんにしか、処理の委託はできないわ。

きびしいんですねー。びっくり。

そうよ。産業廃棄物管理票(マニフェスト)の発行とその5年間の保存もお忘れなく!

ひゃー。覚えられないー!

覚えなさい。

きびしーい!

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