ネットでの個人投資家が増え、投資や株への注目度が高まっていますね。証券取引法違反!なんて言葉も最近ニュースでしょっちゅう耳にするけど……それってどんな法律なの??
証券取引法違反容疑で逮捕……。なんだか、昨日までの華やかな生活がうそみたいですね。
おー、時代の寵児は俺だけになったか!
(完全無視)
まあ、俺らは金融業界でもないし、証券取引法なんて関係ないからな。
そんなことはあーりーまーせーん!(怒)
ぎょえ、ゆき先輩!
証券取引法には、証券会社や銀行など金融業界以外の会社でも対象になる規制があるのよ。
あの……そもそも証券取引法って、なんでしたっけ?
簡単に言えば、一般の投資家を守るために、証券市場での不正をなくし、スムーズな取引ができるように、ということね。
なるほど、証券市場に不正が横行すると、証券取引そのものの信用が落ちて、市場が存続できなるということですね。
具体的に大きくわけると3つのきまりがあるの。
1)投資家が投資判断できるように、企業情報をきちんと開示するためのきまり
2)証券会社、証券取引所など、市場関係者と呼ばれる人が守らなくてはならないきまり
そして、
3)取引そのものに関するきまりね。
特に知っておいてほしいのは、この取引規制の部分ね。インサイダー取引はわかる?
えーっと、その会社の関係者が、まだ公表されていない重要事実をもとに株などを売買することですよね。
さらに、会社関係者から直接に情報を得た人=「第一次情報受領者」も規制の対象になるの。
重要事実ってなんだ?俺にとっては、今日の社食のメニューがやけに豪華だってことが、一番の重要事実なんですけど……。
(無視)重要事実とは、投資家の判断に大きく影響する事実よ。合併、業務提携などの「会社が決定した事実」、重大災害の発生、関係会社の倒産などの「発生した事実」、そして「業績予想の重大な修正」ね。これらの詳細は基準で決められているのよ。ただし、官公庁に届け出たり、報道発表するなど、会社が正式に公表したものであれば重要事実ではなくなるわ。
なるほど。
違反を行った場合、3年以下の懲役か300万円以下の罰金、もしくはその両方よ。会社保有の株をインサイダー取引した場合は、もちろん会社と当事者の両方が処罰の対象ね。
ぞぞぞ~(青)知りませんでした、とかいえないよなあ……。
最近話題になった「風説の流布」というのもこれにあたりますよね?
そう!証券取引法で規制される「風説の流布」とは、相場を変動させようと、うそいつわり、根拠のない話を、雑誌やメディアなどを通じて不特定多数の者に流すことね。
たとえば、自社株の相場価格を上げたいがために、証券業者や業界紙記者の前で、ウソの資本提携の情報を流したり、まだ企画段階なのに新商品の開発に成功したという情報を流したり、ということですよね。
俺がメディアに対して自分の会社の重大なコトを発表する機会なんてないしなー。
甘いっ!第三者であっても、たとえば、ある企業の株価を下げようとインターネットの掲示板へウソの誹謗中傷を書き込むなんてこともありえるのよ。
そんなことしませんって!(泣)
ふふ、冗談よ(笑)
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