第一法規株式会社|教育研修一覧

2006/08/09号

~どこからどこまでが労働時間??~の巻

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台風に備えて会社に泊まりこみをする、緊急呼び出しに備えて自宅で待機するなど、今が労働時間なのかそうでないのかわからなくなることってありませんか。そもそも労働時間って何なのでしょう??

今夜は都内に大型台風が直撃するらしいな。

そうなんですよ。さっき、部長から指示があって、万が一何か被害があるといけないから、今夜は泊り込みしろって。独り身で暇だと思われてますよね~(泣)

まあまあ、残業代がつくんだから頑張りたまえ。

えっ?!泊っているだけで残業代がつくんですか?

会社にいるんだから、当たり前だろ!

う~ん、必ずしもそうとは限らないわね…。

あ、ゆき先輩!

そもそも労働時間が何か、というところから整理する必要があるわね。よっしー、お願いできるかしら?

はーい。お任せください!労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」でしたよね。

よくできました。あと、いちいち仕事を指示されていなくても、実際に仕事を指示されている状態を黙認していて、たとえばそれが強制参加であったり、業務上必要な時間である場合、労働時間となるわ。

たとえば、強制参加の朝礼や体操、作業前の掃除、あとは研修も、労働時間に入るんですよね。

そうね。また、実際に作業をしていなくても事実上指揮命令下にある場合、たとえば手持ち時間、手空き時間も労働時間と考えられているの。具体的には、レストランで働いている人がお客さんを待っている時間、建設現場で資材の到着を待っている待機時間などもこれにあたるわ。

あの~、それで、僕の今夜の泊まりこみはどう考えたらいいんですか?

ごめんごめん(笑)非常事態に備えて泊り込みをする場合、夜通し監視活動を行ったり、実際に被害が発生して施設の修理作業をした場合は、労働時間とみなされて、通常の賃金にプラスして割増賃金、つまり残業代が支払われるんだけど、たまーに監視してあとは寝ているなど、断続的な宿直であれば、残業代の支払を必要とする「労働時間」とはみなされず、「宿直手当」で足りるとされているの。

宿直手当?

賃金の一日の平均額の3分の1を下回らない額となっているので、普通の残業代よりは少なくなるわね。

なるほど。寝ているだけで残業代、なんて無理だよな~(笑)

そういえば、友人がシステム会社に勤めているんですけど、障害などの緊急呼び出しに備えて休日も自宅待機、もしくは携帯に呼び出しのコールがかかってくるそうなんです。この場合はどうなんでしょう?

難しい問題ね。もちろん呼び出しがかかって出勤した分は労働時間にあたるけど、結果として呼び出しがかからなかった場合、気分的には拘束させられていたとしても、実際に使用者の指揮命令が直接およばなければ、「労働時間」とはみなされないわね。ただ、法的な制約はないけれど、宿直手当と同額が支払われている企業もあるわ。ただ、職務上やむをえない場合もあるけど、不必要な自宅待機の命令は考えものね。

ONとOFFの切り替えって大事ですよねっ!

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