第一法規株式会社|教育研修一覧

2006/10/11号

~メンタルヘルスケアの必要性~の巻

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企業における人事制度が年功序列から成果主義へ移行する流れとなっているようです。そんな中、目標の達成などに悩み、ストレスが高まった結果メンタルヘルスケアが必要となるといったケースも増えてきているようです。

筋野さん、最近隣の部署の課長の様子見ましたか?書類を届けに行くとお休みがちで、いらっしゃっても様子が変なんですよね。

ああ、らしいな。隣の部署は先月末まで新規商品開発で半年以上前から残業が続いていたからな。

え~、そうなんですか!それってコンプライアンスの視点からも見逃せないですよ!

でも課長、まじめで弱音はかないし、ある企画を一人でずっと担当してたらしいんだよな。

周りがフォローしてあげることも大事なことよ。

あ、ゆき先輩!

半年以上前から、残業や休日出社が続いているなんて、いくら管理職とはいえちょっと問題よね。

なんとかならないんでしょうか?

会社は、職場における社員の安全衛生を確保する義務を負っていて、社員の健康に配慮しなければならないとされてるのよ。

会社が社員の健康に配慮する、この健康って心の健康も入っていると考えられるんですよね。

そういえば、厚生労働省から平成17年労働安全衛生基本調査結果の概況が出てて、従業員1000人以上の企業の8割以上にメンタルヘルス上の理由で休業した労働者がいるとしていました。

皆勉強しているようで、嬉しい限りね。厚生労働省といえば、「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」において、4つのケアの推進を述べているのよ。詳しく言うと
・労働者自身による「セルフケア」
・管理監督者による「ラインによるケア」
・事業場内の健康管理担当者による「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」
・事業場外の専門家による「事業場外資源によるケア」
となっていて、このような対応を会社として検討しなければならないわね。

会社として求められていることが多くなってきている気がしますね。

たとえば、そうね。もし従業員が自殺をしてしまった場合には会社が損害賠償の責任を負うこともあるし、労災訴訟においても企業側が敗訴する例が散見されるようになりましたしね。

厚生労働省では、月45時間を超える時間外労働を行った社員について医師の助言指導を受けるべきとしているわね。また、週40時間を超える労働時間が1月100時間を超え、本人の申し出があった場合、医師の面接指導を受けさせるなどの措置も講じるべきとしているわ。

なるほど。自分の命あっての仕事ですもんね。課長にもアドバイスしてあげないと!

会社も社外の専門家から職場環境や体制の助言を得ていくようにしないとね。

手遅れになるなんて事態を招かないためにも、必要なんですね。

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