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2008/02/13号

~契約書~の巻

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契約書の作成の細かなルールってわかりづらい……。日付っていつにしたらいいの? 印紙って貼らなくてはならないの? ここらで基礎から確認しておきましょう。

よーし、新規業務委託先との契約書ができたぞー♪

どれどれ? あれ? 日付が先月末になってるけど、何で?

実は先月末から案件が発生しているんですけど、手続きが遅れてしまったので、さかのぼった日付にしておきました~。

ふむふむ。それなら納得。

こらっ、納得しないっ!

うがっ、いつの間にえり先輩!?

以前、「契約書を作成することによって、契約を結ぶそのビジネスの内容を明確にすることができる」とお話したわよね。

もちろん覚えてます(汗)。

つまり、契約の成立を証明するためにつくるもの。契約書の日付は、契約書を作成した日として、重要な事実を証明する日になるわ。その契約の効力の発生日となるのが普通よ。さかのぼった日付にするなど、調印の事実と異なる日にするのは、虚偽の文書を作成することになってしまうわ。

じゃあ、仮に今回のように手続きの遅れなどで、どうしても締結日と効力発生の日が違ってしまう場合は、どうしたらいいんですか?

契約書作成の前に、すでに契約が成立している場合は、「この契約は平成○年○月○日に効力が生じていることを確認する」というような一文を入れておくのね。また、逆に契約書作成日後、効力を発生させたい場合は、「この契約は平成○年○月○日より発効する」と入れておけばいいわ。

なるほど~。

あれ? そういえば、この契約書には印紙が貼ってないじゃないか! 契約成立してないってことだぞ。

あの、筋野さん。お言葉ですが…、契約自体は成立しています。

どういうことだよっ!?

つまり、印紙税の納付がなされていなくても、契約当事者間の契約自体は成立しているってことなの。ただし、脱税行為にはなるわね。

だ、脱税…(2度目の汗)?!

印紙税について、簡単に説明しましょう。印紙税とは、契約書、領収書など、商業取引に関係する文書の中で、印紙税法で定められた一定の課税文書に課される税金のこと。税額は、契約の種類、記載金額などによって異なるので、印紙税額一覧表を参考にしてね。課税文書に収入印紙を貼って、最後に消印をします。現金での納付もできますよ。

当社と取引先と一緒に契約書を作ったんですけど、誰が印紙税を納める義務があるんですか?

納税義務があるのは、課税される文書を作成した人。つまり、契約書のように、複数人で作成にかかわっている場合、関係者が連帯して納付義務を負います。

消印って、契約者の全員の印が必要なんですか?

契約当事者のだれか1人の押印で大丈夫です。契約書に使用した印ではなくても、認め印でもいいんですよ。

へ~そうなんだ。

ちなみに、仮契約書であっても、課税文書になります。契約書を単にコピーしただけでは貼る必要はありませんよ~。

もし、貼り忘れちゃったら?

過怠税が徴収されるわよ。印紙税額とその額の2倍との合計額ね。また印紙を貼っていても消印がなければ、印紙の額面相当額の過怠税がかかるの。

なるほど…。知らなかったじゃすまされないんですね。

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