第一法規株式会社|教育研修一覧

2008/04/22号

~もし、重大事故が起こったら…~の巻

line

日頃からあまり意識せず使っている製品、突然事故が起きたら、って想像したことはありますか?最近の製品事故の多発をうけ、既に色々な規制が定められているんです。

「えっ!?それは本当ですか?はい!すぐに折り返しご連絡いたします!」(ガチャン)大変だ~!誰に相談したらいいんだ~?

ちょっとどうしたの、たなやん。落ち着いて! 何があったの!?

ほんとどうしたんだよ、まずは深呼吸してだな…。

慌ててどうするの。たなやん、状況を詳しく報告してください。

えり先輩~(泣)うちが販売した商品を買ったお客様から、事故が発生したっていう連絡があって。この場合はどうしたら!?

俺は無視かよ…って事故!?大変だ~!!

消費生活用製品安全法によると、重大事故の発生を知ったときは、消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者は、知ったときから10日以内に、主務大臣に報告しなければならないのよ。うちは小売販売事業者に該当するから、製造事業者又は輸入事業者に通知するよう努めることになるわね。

消費生活用製品は「主として一般消費者の生活の用に供される製品」と定義されていますよね。例外はありますが、通常一般消費者に販売されている製品は消安法の対象になります。

なるほど、最近事故が多発してますもんね。そもそも「重大事故」ってどう定義されているんですか?

重大製品事故は、「製品事故のうち、発生し、又は発生するおそれがある危害が重大であるものとして、当該危害の内容又は事故の態様に関し政令で定める要件に該当するもの」と定義されているわね。具体的には、生命又は身体に対する危害が発生した事故、または発生するおそれのある事故のうち、危害が重大であるものとされるわ。

それらの報告を受けた経済産業大臣は、危害の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときに、当該消費生活用製品の使用に伴う危険の回避に資する事項を公表するんですよね。

また、販売業者は、製品事故による危害の発生及び拡大を防止するため、製造業者がとろうとする回収等のリコール措置に協力するよう努めなければならないこともお忘れなく。

ふーん、自分には関係ないってわけにはいかないんだなー。

そうね。対応していくには日頃からの取り組みも非常に重要となるわね。さあ、関係部署、経営陣にも迅速に報告してください!

了解しました!

参考URL:経済産業省 製品安全ガイド

<< 一覧へ戻る

line