社員が保有している個人情報を、どこまで利用してよいか迷ったことがありませんか?
利用できる範囲について確認しましょう。
筋野さん、暑くなって来ましたね~夏に向けて、「紫外線防止超美白効果美容液」を新シリーズの化粧品として売り出したいと思っているですけど問題は、お客様をどうやって見つけてくるかなんですよね~
そうだな~昨年インターネットで注文を受付けた「美白クリーム」の顧客データがあるな!このお客様にダイレクトメールでも送ってみようか?
そうですね「美白クリーム」の購入者は、大半が20代後半から30代後半の女性だったからかなりの確実で注目してくれると思いますよ!ナイスです筋野さん。
ちょっと待って~。
おお、今回は大麦さんですか。
確かに前回の「美白クリーム」の顧客データは、商品の発送を目的として取得したデータだったはずよ!そのお客様に他の商品の案内を送るのは個人情報の目的外利用になってしまうはずよ。
でも「美白クリーム」は同じ化粧品だし、お客様も新商品の案内が届けば喜んでくれるはずですよ!
それにたしか、個人情報保護法では、関連性さえあれば、顧客への通知のみで利用目的が変更できると聞いたことがありますが。お客様に案内を送付する時に、変更通知も一緒に送ればいいんじゃないですか?
やめなさい。それが駄目なのよ。通知のみで利用目的が変更できるのは、ごく一部の限られた場合だけなのよ。今回のようなケースでは、もう一度本人に連絡して、同意を取る必要があるのよ!
なるほど…でも同意を得る為に、お客様に電話やメールをするのは大丈夫なのですか?
その程度は大丈夫よ!個人情報保護に関する経済産業省のガイドラインにも、そのように定められているから。
そうですか…。いろいろ面倒ですな。
消費者の個人情報に対する意識も高まっているからきちんとした手続きを踏んで、誠実に対応することが、お客様の信頼を獲得するチャンスにもつながるのよ。
そうですね。誠実な態度で、お客様への対応を心がけるようにします。それが「紫外線防止超美白効果美容液」の売上げにもつながるんですね。
その「紫外線防止超美白効果美容液」っていうネーミングが…
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