第一法規株式会社|教育研修一覧

2008/07/23号

~在庫商品の扱い~の巻

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企業が抱える在庫、あまったからって簡単に判断して処理していませんか?何でもかんでも売ってしまったもん勝ち、なんて考えているととんでもないことになりかねません。

月に1回の清掃活動ってかったるいよなー。そもそもなんで倉庫はこんなにちらかってんだ?

まあまあ、筋野さん。普段から整理整頓しろってことですよ。

お前はしてないだろ。って、あれ?これ、前に売れ残った商品じゃないか?!こんなとこにあるなら売ってしまえば、利益になるんじゃないのか?

おおー、筋野さんさすが!赤字覚悟!とか、まるで今でたばかりの商品のように売り出せば…

ちょっとまったー!そこのいつもの2人組!!

あ、えり先輩!

在庫の商品を、今出たばかりの商品のように売り出す?!そんなことが許されると本当に思ってるの?

や、やだなぁ、えりさん。ちょっとした茶目っ気ですよ。

茶目っ気だろうがなんだろうが、お客様に対して、正確な情報を提供せずに販売してしまって、お客様から『契約の取消』を求められたら条件によっては取り消さなければならないのよ?

消費者契約法ですね。情報量に差のある消費者の利益を守るために、事業者と消費者が対等に契約できるよう定められた法律です。

なんか前にも聞いたことのある法律だなー。

不適切な勧誘でお客様が誤認して契約してしまった場合、お客様は契約の取消をすることが可能となります。その不適切な勧誘は色々あるけど、不実告知(事実と違うことを伝える)など、お客様を困惑させるような行為が行われた場合、該当することになるわね。また、景品表示法もかかわってくる可能性があるわ。前にも説明しているはずですけど。

取消は、誤認に気付いてから6カ月以内、かつ契約発生時から5年以内の場合、という条件はありますが、そのような行為ははじめから避けた方が無難ですね。

じゃあ、もう古い商品なんだし、利益度外視で売っちゃえばいいんじゃないですか?

お、そっか。たまにはいいこと言うなー。

簡単にそういった行為を行うのも注意が必要よ。その行為だって、もしかしたら不当廉売に該当するかもしれないし。

えー、不当ってそんな…

公正取引委員会から、独占禁止法に関する注意事項が出されているので、それをちゃんと確認して、分からない場合は、相談してみてくださいね。

企業の論理だけで考えるのではなく、ちゃんと客観的な視点でものを考えるようにしてくれないと。

了解しましたー!

参考:公正取引委員会

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