第一法規株式会社|教育研修一覧

2008/09/09号

~他社商品に比べて性能3倍!?~の巻

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せっかくいい商品をつくっても、売れなかったらしょうがない。ってことで商品のアピールにはついつい熱が入ります。しかしウソをついたり、いい加減なことをいったりしてはいけませんよ!!

う~ん、う~ん。

どうした、たなやん?何うなってるんだ?

筋野さんも一緒に考えてくださいよ!こんど出す新商品のキャッチコピー。このチラシに、なにかお客さんがビビッとくるフレーズを…。

おっ、いいね~。オレそういうの考えるの好きなんだよー。そうだな「他社商品に比べて性能3倍!」なんてどう?

いいですね~!たしかに、当社の開発力・技術力をアピールするにはぴったりです!

だろ?オレってやっぱり冴えてるぅ。「3倍」より「2.5倍」のほうが本当っぽくてもっといいかな~。

ちょっと、そこのふたりー!!いくら商品を売りたいからって、あんまりいい加減なこというのは考えものよ。

あっ、えり先輩!

自信満々の新商品、お客様にアピールしたいのはわかるけどね。いい加減な広告をしちゃだめよ。

そうですよ、何を根拠に性能3倍なんて言えるんですかあ?そんな実験してましたっけ?

根拠はもちろん、俺たちの、ひいては我が社の熱意に決まってるじゃん。なあ、たなやん。

えっ?まあ…。熱意だけならかるく3倍以上ですっ!

こらこら。頼もしいわねって言ってあげたいところだけど、まったく頼りないわね。

筋野さん、「不当景品類及び不当表示防止法」(景品表示法)っていう法律があるんですよ~。

実際の商品やサービス、また取引条件などよりも、著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認を与える表示は、不当表示として景品表示法で禁止されているわ。

他社の商品、つまり競合商品と比較した広告(比較広告)をする場合についても、法律でちゃんとルールが定められているんですよね?

そのとおり。比較広告が不当表示とならないようにするためには、次の3つの要件が満たされている必要があるわ。 ・ 主張する内容が客観的に実証されていること
・ 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること
・ 比較の方法が適正であること
公正取引委員会が「比較広告に関する景品表示法上の考え方」(比較広告ガイドライン)を公表しているから、確認してみてね。

客観的に実証ってことは、熱意じゃダメですよね?

残念ながらダメよ。広告でウソを堂々とつくなんて論外だけど、熱意あまって行き過ぎたアピールをしちゃうことにも気をつけてね。

そうなんだよ、熱い思いで、ついつい自分を良く見せたくなっちゃうんだよなー。

熱意あふれる筋野さん、わたし好きですよ~。

だろ?やっぱり仕事は熱意だ―!!

っていうか法律のあるなし以前に、常識的に考えて、そういう広告しちゃマズイって気がついてちょうだいね!

わかったよ。わかってるってば、もう…。

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