第一法規株式会社|教育研修一覧

2008/12/09号

~私的な利用の範囲を超えて~の巻

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著作物は財産。著作物の権利者は、その著作物に関してたくさんの権利をもっています。著作物を利用する場合には、ただしく利用しましょうね。

やっぱり外は寒いね~。ちょっとコーヒーでも飲んでから帰ろっか?

わぁい! えり先輩、じゃあそこのカフェ、入りましょうよ~!!

いいですねー。わぁ、店内はもうすっかりクリスマスですよ♪

このシーズンは街じゅうどこのお店も、クリスマスソングばっかりですねぇ。

お店のBGMって、重要よね。ステキな音楽かかっていると、ついふらふらとお店に入っていっちゃうわ。

ですよねー。そういえば、お店のBGMって、お店が好きな音楽を自由に流しているんですかぁ?

えっ? いまなんて言ったかしら? 自由に流すってどういうこと?

へっ? なにかマズイこと聞いちゃいました???

よっしー、音楽は著作物だよっ。

CDなどの録音物や有線放送をBGMで流しているお店は、原則的に、きちんと手続きをして、その音楽の使用料をきちんと支払っているのよ。

わぁおっ! そうなんだあ…。知らなかった。

著作権の権利者は、著作物について、財産的なさまざまな権利をもっているんだよー。

さまざまな権利?

著作物の権利者は、一般的には、他の人がその著作物を複製・改変したり、その他法律が定める利用形態で利用したりする行為を、独占的に許諾したり拒否したりできるわ。

ふんふん。

そして、他人がその著作物を利用するにあたっては、使用権を与えたり、使用料を受け取って経済的な利益を得る権利もあるのよ。

だから、著作物を利用するにあたっては、私的な利用の範囲内である場合を除いて、原則的に著作物の権利者による許諾が必要となるのですっ。

なるほどっ。

そのとおり。私的な利用の範囲を超えた場合であっても許諾が不要であるのは、営利目的でない場合や、病院や教育機関、福祉施設で利用する場合など例外的な場合に限られているわ。

そっかあ。会社の昼休みに流れる音楽はOKだけど、通常のお店で流れるBGMの音楽には、使用料を払う必要があるってことなんですね~!!

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