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2009/11/10号

~育児・介護休業法にもとづく紛争解決援助制度~の巻

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ご存知でしたか?育児・介護休業法が改正され、育児・介護休業法にもとづく紛争解決援助制度が、スタートしています。

えり先輩、聞いてくださいよ。

どうしたの、大麦さん。

私の友達のことなんですけど、出産後、会社に復帰するために、子どもを預けるところを探しているんですが、見つからなくて…。

待機児童問題ね。

それだけじゃなくて、すぐに会社に戻れないなら、もう戻ってこなくていいと会社から言われているらしいんです。

それはひどい話ね。産前産後休業取得を理由とする解雇その他の不利益な取扱いは、男女雇用機会均等法で禁止されているのに!

育児休業の申出をしたり、育児休業を取得したことを理由としたときも同様ですよね! 育児・介護休業法に規定されてますよね。その話はしたんですよ。

それじゃ、育児・介護休業法にもとづく紛争解決援助制度については話してあげたの?

なんですか、それっ。

育児・介護休業法が改正されて、育児・介護休業法にもとづく紛争解決援助制度がスタートしたの。平成21年9月30日から、都道府県労働局雇用均等室で受け付けているわ。この制度は、都道府県労働局長による援助と、弁護士や学識経験者などの専門家で構成される調停委員による調停とがあるの。調停については平成22年4月1日から施行される予定よ。

育児・介護休業法にもとづく紛争解決援助制度ということは、育児休業、介護休業などについてカバーしているということですか?

そうね。そして、育児休業等を理由とする不利益な取扱いだけではなくて、時間外労働、深夜業の制限、勤務時間の短縮、労働者の配置に関する配慮についても扱っているの。

プライバシーは、きちんと保護されるんですか?

もちろんよ。男女雇用機会均等法やパートタイム労働法にもとづく紛争解決援助もしているのよ。ぜひ、お友達に教えてあげてね。でもね、大麦さん、まずは、会社として違法行為を行おうとしていることを正してもらえるように話すことが第一かと思うんだけどね。

それは、そうですよね。

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