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2011/01/12号

~通信通販で買った商品をキャンセルしたい~の巻

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よっしーが、なにやらぶつぶつ。大麦さんたちに相談があるようです。

ネット通販で買った商品をキャンセルしたいと思ってるんですけど…。

確か、クーリングオフの制度は、訪問販売などから消費者を守るためって聞いたことがあるわ。

それじゃあ、ネット通販は、ダメなんですかね?

ネット通販、テレビショッピング、カタログ、チラシなどの広告を見て、自分から電話・郵便・インターネットなどで申し込んだ通信販売の場合は、クーリングオフに関する法律上のルールはおかれていないのよ。

どうしてですか?

訪問販売とは違って、注文するまでに考える時間が十分与えられているからよ。

そもそも、クーリングオフ制度って、どんな制度なんですか?

申し込みや契約から一定の期間内であれば、理由を問わず無条件に一方的に申込みの撤回、または契約の解除ができるという制度よ。返品の際の送料は、事業者の負担よ。

なんだか強力ですね。

そうね。「理由を問わず無条件に一方的に」できるんだから。でも、一定期間内しかできないということを忘れないでね。

どのくらいの期間なんですか?

契約書を受け取ってから8日以内よ。書面により申込みの撤回または契約の解除を行うことができると法律には書いてあるわ。

書面ですか?

「内容証明郵便」で出すといいわね。

「内容証明郵便」って何ですか?

内容証明郵便とは、「誰が、誰あてに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということを郵便局(郵便事業株式会社)が証明してくれるものよ。

わかりました!

でもその前に、契約書を確認することを忘れないでね。

え?

通信通販の場合は、クーリングオフに関する法律上のルールは置かれていないけど、事業者が自主的に返品を受け付けていることがあるの。

そうでしたね。

この返品特約は、できる場合もできない場合も記載しなければならないのよ。

返品特約がないときには、「ない」と記載しないといけないんですね。

そうよ。もしも、この義務に違反して、返品特約について広告に表示していない場合には、8日以内であれば返品が可能になっているの。ただし、返品の際の送料は、消費者が負担するのよ。

ありがとうございました。家に帰ったら、さっそく契約書を確認してみます。

・ 訪問販売とは違って、通信販売にクーリングオフは適用されない。
・ 通信販売の返品特約の記載のない広告の場合は、8日以内であれば返品が可能。

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