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2011/03/08号

~納品物の検収が遅れてしまった!支払いも遅れて大丈夫!?~の巻

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月末だからか、何やら慌てているようすの足尾さん。何かあったのでしょうか?

大変だ~!今から急いで検収しないと!

足尾さん、何かあったんですか?

●△社に依頼していた新製品の取扱説明書、僕が休んだ日に納品されていたみたいなんですけど、受け取った人が忘れていて、今、手元に届いたんです~!

それは大変!!検収作業、手伝いましょうか?

ありがとうございます。まあ、使うのは来月からだから、今から検収すれば、ぎりぎりセーフですよ。

足尾さ~ん、何がセーフですって?

(びくっ)あっ、えりさん!納品された取扱説明書の検収が遅れちゃったんですけど、急いで検収すれば、ぎりぎり間に合いそうっていう話をしていたんです。

そう…。ん?検収が遅れたって、今日は月末だけど、支払いは大丈夫なの?

えっ?検収が終わってから処理するから支払いが遅れますって、●△社に電話しようと思ってたんですけど・・・。

なに言ってるの、足尾くん。●△社はうちにとって、下請事業者にあたるから、支払いが遅れたらいけないのよ。

あれ?でも、えりさん。確か、取扱説明書の作成委託って、下請法の規制の対象にならないんじゃなかったでしたっけ?

ふぅ、大麦さんまで…。2004年に施行された改正下請法で、ソフトウェアの作成を委託するなどの「情報成果物作成委託」も規制の対象に加わっているのよ。

そ、そうでした…。取扱説明書の作成委託も「情報成果物作成委託」になりますから、下請法の規制の対象になりますね。

そうよ。だから、納品された日から60日以内のできるだけ短い期間で定めた支払期日までに下請代金を支払わないといけないのよ。

検収が遅れたのは理由にならないんですね。

そうよ。今回は、納品されているはずのものが自分の手元に来ていないのに気づかなかった足尾さんのミスでしょ?

は、はい…(涙)。

今回のように、下請事業者の責任ではないのに、定められた期日までに下請代金の支払いをしないと下請法に違反することになってしまうわよ。それに、社内ルールにも違反することになってしまうのよ。

わかりました!すぐに請求書の処理をします!

お願いね。

はい!これからは、期日どおりに納品されているか確認し、絶対に支払いが遅れないようにします!

そうね。下請法を念頭に置いて、納品物と請求書の確認などをきちんとするようにしてね。

・下請事業者に責任がないのに支払期日(納品日から60日以内)までに支払いをしないと下請法に違反する
・ソフトウェアや取扱説明書の作成を委託するなどの「情報成果物作成委託」も下請法の規制の対象である

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