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2012/05/08号

~少子高齢化への対応策~の巻

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2010年6月30日に施行された改正育児・介護休業法。
中小企業については、一部の規定の適用が猶予されていました。
しかし、それも2012年6月30日まで。社会全体で少子高齢化に対応する時代です。

お母さまの介護が必要になった友人がいるの。急な話みたいで。

それは大変ですね。

友人の勤め先は小さな会社で、同僚に迷惑をかけたくないし、どうしようか悩んでいるわ。

そういうときに利用できる制度があったらいいのに・・・。

大丈夫! きちんと制度があるわよ。

あっ!

えり先輩!!

二人とも、育児・介護休業法は知っているわよね。

はい。育児や介護を行う労働者が、職業生活と家庭生活との両立を図ることができるように支援する法律ですよね。

そのとおり。すべての事業者に対し、介護休業や勤務時間短縮等の措置をとることなどが義務づけられているのよ。

たしか、2010年に改正がありましたよね。「イクメン支援」って、話題になっていたような・・・。

ええ。2010年の改正では、育児だけでなく、介護の面も拡充されたのよ。介護のための短期の休暇制度の創設が、事業者に対して義務づけられたわ。

そういえば、隣の部署のA課長、家族の介護のために休暇を取得されていましたよね。

その制度、友人の勤務先のような小さな会社でも適用されるのかしら?

実は、要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するための短期の休暇制度の設置については、中小企業(常時100人以下の労働者を雇用)に対しては、これまで適用が猶予されていたの。でも、2012年の7月からは、中小企業に対しても、短期の休暇制度の設置が義務づけられるのよ。

さっそく友人に教えてあげなきゃ!!

厚生労働省のデータによると、家族の介護・看護のために離転職している労働者は、2002年からの5年間で約50万人も存在すると言われているの。

すごく多い人数ですね。

企業にとって、貴重な戦力である従業員が辞めてしまうリスクを考えると、すべての人が働きやすいように制度を整備することのメリットはとても大きいと思うわ。

そうですね。これからは少子高齢化で労働力人口が減少していきますし、企業も従業員の働き方に配慮する必要がありますよね。

【介護のための両立支援制度】
◆介護休業・・・介護のために仕事を休める制度
◆短時間勤務制度等の措置・・・短時間勤務(1日6時間)などができる制度
◆介護休暇制度・・・介護の必要がある日について仕事を休める制度(年5日、対象者が2人以上であれば年10日)
◆法定時間外労働の制限・・・残業時間に一定の制限を設ける制度(1か月24時間、1年150時間を超えてはならない)
◆深夜業の制限・・・深夜(午後10時~午前5時)の就労を制限する制度
◆転勤の配慮・・・家族の介護をする従業員の転勤に一定の配慮を求める制度
◆不利益取扱いの禁止・・・上記制度を利用した従業員への不利益な取扱いを禁じる制度

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