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2013/02/13号

~「押し売り」も「押し買い」もダメ!~の巻

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お昼休み。ランチが終わった足尾さんと大麦さんが、ちょっと難しそうな話をしています。

これからは「押し買い」も規制されるようになるから、安心ですね。

ん? 押し買い?

悪質な訪問購入のことですけど、聞いたことありません? 業者が自宅を訪れて、強引に、貴金属などを安く買いたたいていくっていう話。

そういえば聞いたことがあります。今までは規制されていなかったんですね。

そのとおり! これまでは、自宅などを訪問して購入する「訪問購入」を規制する法律はなかったのよ。

あっ、えり先輩!

特定商取引法では、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売など、6つの取引類型を規制の対象にしていたの。「訪問購入」は、これらと違って、消費者側が売り手になるから規制の対象外だったの。

どうして今回、規制することになったんですか?

高齢者を中心に、自宅に押しかけた業者に貴金属などを強引に買い取られる被害が急増していたからよ。

どのような規制の内容なんですか?

訪問に先立ち、事業者名や購入が目的であること、目的の物品の種類を明示することが義務づけられるわ。それに、契約にあたっては、書面を交付することも義務づけられるの。

無理やりに買いたたくことも禁止されたんですよね?

そうよ。勧誘時に威迫することはもちろん、依頼がないのに飛び込みで勧誘する行為や、断られたのに再度勧誘する行為もダメよ。

訪問販売の規制の内容と似ていますよね。

「訪問購入」は、個人宅を訪問して売買契約を行うという点では訪問販売と同じだから、訪問販売の規制にならったものになっているのよ。

じゃあ、クーリング・オフとかもできるようになるんですか?

ええ。売主は、契約してから8日以内であれば、無条件で契約を解除することができるの。それに、クーリング・オフ期間中は、物品の引き渡しを拒むこともできるのよ。

えっ? 契約したのに、引き渡さないことができるんですか?

そうよ。訪問購入は、契約の対象が、消費者が保有する特定の物品だから、クーリング・オフをしたとしても、業者がすでに転売をしてしまっていたら、同じ物品が手元に戻ってこない可能性があるでしょ。だから、解約可能な期間内は引き渡しをしないことができるのよ。

なるほど~。

そういえば、物品の査定を依頼したら、強引に買い取りを勧誘されたって話を聞いたことがあるんですけど…。

これからは、査定を依頼されただけなのに、査定を超えた勧誘を行うことも禁止されるわ。

対象になるのはどんな物品なんですか?

原則、すべての物品よ。

貴金属だけじゃないんですね。

よ~し、これで安心して、お小遣いが足りなくなったら、バンバン買い取りを依頼することができるぞ!!

え? 足尾さんのおうちって、買い取ってもらえそうなものってありましたっけ…?

◆特定商取引法の改正(※)により、訪問購入も特定商取引法の規制の対象になり、契約の際の書面の交付や、事業者名・購入目的等の明示が義務づけられた
◆依頼がないのに訪問し、買い取りを勧誘する行為、再勧誘する行為も禁止されている
◆売主は、契約してから8日以内であれば、無条件で契約を解除することができ、クーリング・オフ期間中は、物品の引き渡しを拒むことができる

※平成24年8月改正、平成25年2月施行

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