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2013/05/14号

~委託先から納品された成果物の著作権は誰のもの?~の巻

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商品やカタログ、ウェブページに使用したイラスト・グラフィックなど、委託先が作成した成果物。納品後は自由に使えるのでしょうか?

来月はいよいよ新商品「筋肉ムキムキドリンクEX」の発売ですね。カタログを用意したいんですけど、予算が少ないんですよね~。

この間、デザイナーに作ってもらった別の商品のカタログに使ったイラストがあったよね。あのイラストを流用したらどうかな? 背景の色をちょっと変えたりして。

いいですね!

くんくん…、何かあやしいニオイがするわね。

ん??

その「別の商品のカタログ」を作成したとき、イラストの著作権についてきちんと契約で処理しているのかしら??

え? 作成費を支払っているんだから、うちの会社が自由に使えるんじゃないんですか?

作成費を支払ったからといって著作権まで依頼主のものになるわけではないのよ。著作権は、著作物を実際に創作した著作者、この場合はデザイナーが持っていることになるわ。

著作権を譲渡してもらいたい場合は、その旨、契約する必要があるんですよね?

そのとおりよ。成果物に関する著作権を譲渡する内容の契約を結ぶ必要があるのよ。

そうなんですね。

ただし、著作権を譲渡してもらっても、依頼主が自由に利用していいというわけではないのよ。著作者人格権って知ってる?

チョサクシャジンカクケン?

「著作者の一身に専属する権利」で、他人に譲渡したり、相続することができない権利なの。著作者人格権には、公表権、氏名表示権、同一性保持権があって、著作者の許可なく、著作物を改変したりすることができないのよ。著作者人格権についても契約に盛り込んで対処しておくことが大切ね。

なるほど。

もし委託先と著作権について契約を結んでいないのなら、今回のカタログにイラストを使うことについて、事前に相手の了解をとっておく必要があるわ。

成果物をどう使うのか、よく考えて、適切な契約を結んでおかなくてはならないんですね。

そのとおりよ。

話は変わりますけど、以前、うちの会社のホームページの制作を業者に委託して、成果物の著作権を譲渡してもらったんですけど、委託先の業者がその作成をさらに別の業者に委託していて、その別の業者から著作権を譲渡してもらっていなかったので、トラブルになりかけたことがありました。

知らないうちに著作権法違反をしている場合があるんですねー。こわー!!

著作物の作成を委託する場合は、さらに別のところに委託していないか、その場合の著作権処理は問題ないか、きちんと確認しておく必要があるわね。

わかりました!

で、結局どうしましょうか? 「筋肉ムキムキドリンクEX」のカタログデザイン。

予算もないみたいだし、いっそ僕が描こうか?

それだけはやめて~!!

◆委託先から納品された成果物の著作権は、特段の契約がない限り、委託先にある
◆著作権譲渡の契約だけでは、著作者人格権は譲渡されない
◆著作物の使用目的や範囲を考え、適切な契約を結んでおくことが大切


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