第一法規株式会社|教育研修一覧

2014/04/08号

~消費税率引き上げで、大混乱??~の巻

line

2014年4月1日、消費税率が引き上げられました。混乱した職場も多かったのでは…?

困ったな~。

たなやん、どうかしたのか?

実は、3月中に契約したお客さんに、「納品は4月だけど、契約は3月に結んでいるから消費税は5%ですよね?」って言われたんですけど。

え? そういうもんなの?

契約書を見ても、「税込」って書いてあるだけだし…。お客さんの言うとおりなのかな?

うーん。そういえば、今月、兄夫婦のマイホームが完成・引き渡し予定なんだけど、「建設会社と半年以上前に契約していたから、消費税5%で済んだよ~」って小躍りしてたなあ。

むむ~??

消費税についてお困りのようね?

えり先輩~!(泣)

まずは、基本から確認しましょう。原則として、引き上げ日(=施行日)以後に、商品の引き渡しやサービスの提供等が行われたものに対して新税率が適用されるのよ。つまり、施行日前に契約していたとしても、納品が施行日前であれば5%、施行日以後であれば8%になるわ。

なるほど…。ということは、今回のお客さんの場合は、8%になるっていうことですね。

そういえば、習い事の月謝、4月以降半年分を3月中に前払いしたんですけど、8%で計算されていました。

じゃあ、なんで兄夫婦は、施行日後の引き渡しなのに旧税率で済んだんだろう…?

施行日以後も旧税率が適用される「経過措置」が取られたからね。

けいかそち?

たとえば、工事の請負等の場合、指定日より前に契約を締結したものは、施行日以後に引き渡しをしても、旧税率が適用されることになっているのよ。

兄夫婦の件は、その「経過措置」が該当したっていうことだったんですね。

ほかにも、旅客運賃、通信販売など、さまざまな経過措置があるから、自分の業務に関係するものがないか、確認しておいてね。迷うことがあれば、社内の専門部署や税理士等の専門家に聞くようにしてね。

しばらくは、新・旧の税率が混在するから、経理処理に混乱が生じないよう、たとえば請求書には、単に「税込」などと書くのではなく、税率や税額も明記した方がいいですよね。

なるほど~。

そういえば、筋野さん、昨日の飲み代、早く返してくださいね。

あ~、わりぃ。消費税は5パーセントで計算しておいて。

えっ!? 飲んだのは施行日の後じゃないですかっ!

半年以上も前から約束してたのに、たなやんのせいでノビノビになったんじゃないか。経過措置だよ。

そんなめちゃくちゃなあ~!!

指定日:2013年10月1日(施行日の6ヵ月前)

新税率適用のポイント
◆原則として、引き上げ日(=施行日)以後に、商品の引き渡しやサービスの提供等が行われたものに新税率が適用される
◆ただし、さまざまな経過措置があるため、自分の業務に関係するもので経過措置が取られているものがないか、確認しておく

<< 一覧へ戻る

line