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2014/11/26号

~法律用語 基本のキ~の巻

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契約書や法律で使う用語は、日常で使う言葉よりも厳密に使い分けられていたり、ときに違う意味だったりします。「知らなかった!」は言い訳になりませんよ~。

よし、契約書案、できたっと!

どれどれ? 私がじきじきにチェックしてあげるわよ。むむむむ…。

何かありましたかっ?(汗)

契約書で使う用語は、日常で使う言葉よりも厳密な使い分けが必要なのよね…。

??

たとえば、この契約書の中に、「解約」ってあるけど、ここは「解除」としないといけないのよ。

え? それって、同じ意味じゃないんですか??

「解除」と「解約」、どちらも契約を終了するときに使われるけど、微妙に意味が違うの。「解除」は、契約した時点までさかのぼって効力を失わせるけど、「解約」は、解約したそのときから効力が失われるのよ。

そうだったんですかー。

他にも「及び」と「並びに」の使い分けって意識してる?

はて…?

通常、契約書などでは、「及び」は同じ種類やレベルのものを並べるときに使われるわ。たとえば、「きつね及びたぬき」などね。

じゃあ、「並びに」はどうなんですか?

「きつね及びたぬき並びにチューリップ」というように、種類の違うものや、別のレベルのものを並べるときに使われているわね。

そうなんですね~。

次は、「又は」と「若しくは」。同じ種類やレベルのものを選択するときは「又は」が使われるわ。たとえば、「きつね又はたぬき」となるわね。

じゃあ、いくつも並べるときは「きつね、たぬき又はねこ」ってことですか?

そのとおり! それから、種類の違うものや、別のレベルのものを選択するときは、一番大きいグループに「又は」、それ以下のものに「若しくは」を使うの。たとえば、「きつね若しくはたぬき又はチューリップ」となるわ。

ぐわ~、ややこし~!!

意外と間違えやすいものに、「以上」と「超える」もありますよね。たとえば、「5人以上」なら、5人を含むけど、「5人を超える」は、6人からになるんですよね。

そうね。それから、「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」は、どれも「すぐに」という意味だけど、順番に即時性が弱まるの。「直ちに」は、「何があってもすぐに!」という感じ。「遅滞なく」は、合理的な理由などがあれば、遅れても許容されるといわれているわ。

なるほどー。

ところで、話は変わるけど、たなやん、昨日締切のコンプラ研修の課題、提出した?

あ、はい、遅滞なくやるつもりです!

直ちにやってね!!!!

<まとめ>
契約書や法律で使う言葉は、日常で使う場合よりも厳密に使い分けされている場合があるので、要注意!

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