第一法規株式会社|教育研修一覧

2015/02/24号

~会社の車で寄り道?~の巻

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足尾さんが、慌てた様子でオフィスに飛び込んできました。何があったのでしょう?

大変です! 筋野さんが、営業先から帰る途中に会社の車で事故を起こしたそうです!

ええっ? 怪我はしなかったのかしら?

怪我人はいなかったようなんですけど、私用で寄り道していたところだったみたいで…。

そう。でも、私用で社用車を使うなんて問題ね!

そうですよね。でも、この場合、会社には責任がないってことになるのかな。

そうとは限らないのよ。

えり先輩、業務上の運転で起こした事故でなければ、会社の「使用者責任」は問われないはずじゃ…。

いいえ。「運行供用者責任」に問われる可能性があるのよ。

?? そのなんとか責任ってなんですか?

会社が所有する車を従業員に利用させる場合、会社には、民法上の「使用者責任」と、自動車損害賠償保障法上の「運行供用者責任」が生じるのよ。

「使用者責任」って、「従業員が業務を行うなかで他人に与えた損害に対して、会社が責任を負う」ってことですよね。

そうよ。だから、業務のために社用車を運転していた場合は、原則として、会社も、従業員が起こした事故の損害を賠償する責任があるのよ。

じゃあ、やっぱり、業務以外で利用した場合は、会社は責任を問われないんじゃ?

そこで出てくるのが、「運行供用者責任」よ。「運行供用者責任」は、事故を起こした本人だけでなく、人身損害の場合、自動車を供用したり、運転の管理、指導監督などをする者にも及ぶのよ。

なるほど、会社が供用した車ですからね。

従業員が社用車を私用で利用できる状態を黙認していると、事故が起こったとき、会社は運行供用者とみなされる可能性が高いのよ。損害賠償責任だけでなく、安全配慮義務も問われる可能性があるわ。

そもそも、会社の車をマイカーのように使うのは、会社のものを私物化する行為ですよね。

その通り! 会社のものを私的に利用するのはNGよ。

(ドアを開けて)ううっ。肝に銘じます。本当にごめんなさい!

あっ! 筋野さん、大丈夫ですか?

当分、社用車は使用禁止になりました…。

今回ばかりは、筋野さん、厳重注意よ!!

もう絶対に会社のものを勝手に使いません~!!


◆社用車は、会社のものであるため、私的に利用してはいけない
◆会社が所有する車を従業員に利用させる場合、会社には、民法上の使用者責任と自動車損害賠償保障法上の運行供用者責任が生じる
◆人身損害の場合、運行供用者責任が、自動車を供用したり、運転の管理、指導監督などをする者にも及ぶ

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