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2015/08/25号

~社内イントラネットへの掲載は「私的使用」?~の巻

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筋野さんが、イントラネットで配信している社内報のニュース担当になったようです。

次の社内報のニュース担当は筋野さんですよね? どんな内容になるのか楽しみです。

任せてくれよ! 早速、今、記事をアップするところだよ。

え? 記事をそのまま載せるんですか? 新聞の記事って、無断で転載してもいいんでしたっけ?

社内のイントラネットなら、社員しか見ないんだから問題ないだろ。

その考えは、間違いよ。

あっ、えり先輩!

たしかに、個人やその家庭内で使用するためのコピーなど、「私的使用」にあたる場合は、著作権者の許諾を得なくても著作物を利用できるけど、社内のイントラネットへの掲載は、私的使用の範囲を超えているから、掲載する前に、著作権者の許諾を得る必要があるのよ。

うわっ、そうなんですか?

実際に、雑誌に掲載された記事を職員に周知させるために庁内のイントラネットに無断で掲載したことで、賠償金の支払いを命じられた裁判例がありましたよね。

ば、賠償金?! 

著作物の使用相当額を計算して、それに応じた使用料の支払いが命じられたのよね。

ちなみに、プライベートのブログに掲載する場合は、「私的使用」になりますか?

それも、私的使用の範囲を超えているわね。インターネット上に掲載したものは、世界中からアクセスすることができ、不特定多数の人に読まれるからよ。

そうなんですね。私的使用のこと、誤解していました。

これからは気をつけてね。

はい! でも、このニュース、どうしようかな…? 

そのままだとまずいなら、文字だけ抜き出して使ったらどうですか?

ダメよ。文字だけでも著作権の侵害になるわよ。

じゃあ、内容を要約すれば問題ないですよね?

要約もいろいろ気を付けなければならないのよ。記事の内容を単に要約するだけだと「翻案」といって、それも、著作権者の許諾が必要なのよ。

要約もダメか…。ニュースなら記事がそのまま使えて楽そうだと思って引き受けたけど、なんか大変そうだな。

筋野さん、せっかくだから自分で取材してオリジナルの記事を書いてみてくださいよ。

う、う~ん…。

ぜひそうしてみて。筋野さんの記事、私も楽しみだわ。

はあ…(なんだかハードルが上がっちゃったな)。

筋野さん、頑張ってくださいね!!


◆新聞・通信社が発信する記事、ニュース、写真などは著作物であるため、無断で使用すると著作権侵害になる
◆社内イントラネットや個人のブログへの掲載は、著作権者の許諾なしに著作物を利用できる「私的使用」にはあたらないため、事前に著作権者の許諾を得る必要がある

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