第一法規株式会社|教育研修一覧

2016/06/14号

~商品が余ったから、返品しちゃえ?~の巻

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思っていたより商品が売れなくて在庫の山。なんとかしなければ、というときに…?

う~ん、どうして売れないんだろ~(ぶつぶつ…)。

深刻な顔をして、どうかしたんですか?

聞いてよ~。このあいだ、僕が担当した商品なんだけど、全然売れなくてさ~(泣)。営業部から先月の売上が出てきたんだけど、どうしようかと思って…(売上グラフを見せる)。

あらら…。そうですね~。なにか、キャンペーンでもやってみたらどうでしょう?

キャンペーンかぁ。なんにしろお金がかかるよね~。あっ、いいこと思いついた!業務委託した業者に商品を…。

あ~し~お~さん! もしかして、「下請業者に商品を引き取ってもらおう」なんて考えてないわよね?

あっ、えり先輩!!(ドキッ!)ど、どうしてわかるんですか? まだ最後まで言ってないのに。

えっ、そんなことしちゃダメですよ!

でも、このままだと、不良在庫になっちゃうから、下請業者に返品すれば、スッキリしていいかなーって。

だめよ! そんなことをしたら、下請法違反になるわよ!

そうですよ。「親事業者が、あらかじめ受けとった物を返品すること(返品)」は、下請法で禁止されているんですよ。

その通りよ。下請法では、立場の弱い下請業者を守るために、親事業者(発注する側)に対して、4つの義務と、11の禁止行為を定めているの。足尾さんの考えは、まさに、この禁止事項に該当するわ。

そうなんですね。すみません~。

そういえば、足尾さん。このあいだも、下請業者に渡す発注書に、「納品日」をきちんと書いてなくて、大麦さんに注意されてませんでした?

そ、それは、前に、口頭で担当者に伝えたから、それでいいかと思って…。

そんなこともしていたのね! 発注書面には、きちんと、発注日、業務委託の内容、納品日、下請代金の額、下請代金の支払期日等を記載しなくてはいけないのよ。

(小さくなって)わかってます~。大麦さんに注意されてからは、きちんとした発注書を渡すように気をつけてます。

なら、よかったわ。

足尾さん、今回の商品については、やっぱり、なにかキャンペーンを考えてみませんか? 私も案を出してみますね!

そうですね! 頑張ります!!

斬新なキャンペーンを期待してるわ♪

まかせてください!


【下請法のポイント】
◆下請法は、下請取引の公正化と下請事業者の利益の保護を目的とした法律である
◆下請法では、親事業者に対して、4つの義務と、11の禁止行為を定めている

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