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2017/07/11号

~改めて、「個人情報」って?~の巻

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個人情報保護法の改正によって個人情報の定義が拡充され、新たに個人情報として、「個人識別符号」が定められました。

2017年の個人情報保護法の改正で、「個人識別符号」が個人情報に含まれることになりましたね。

ん? 「個人識別符号」って何?

「指紋認識データ」や「顔認識データ」などだそうです。

うちの会社には、そんなデータはないから、関係ないよね。

個人識別符号は、それだけじゃないのよ。

あっ! えりさん!

えりさん、「個人識別符号」について、教えてください!

「個人識別符号」とは、「生存する個人に関する情報であって、文字、番号、記号その他の符号のうち、具体的に政令で定められているもの」を言うのよ。

個人に関する文字、番号、記号その他の符号ですか。えっと、具体的には…?

まず、「特定の個人の身体の一部の特徴をコンピュータのために変換した文字、番号、記号等の符号のうち、その特定の個人を識別することができるもの」が該当するわ。

個人の身体の一部の特徴…?

さっきの「指紋認識データ」や「顔認識データ」、DNAを構成する塩基の配列、発声の際の声帯の振動などのデータと、いろいろあるわ。

えっ!? 声帯の振動のデータまで…。

ええ。それから、「マイナンバー」、「運転免許証番号」のような、個人ごとに異なるように、サービスの利用や商品の購入のために割り当てられたり、個人に発行されるカードやその他の書類などに記載・記録された文字、番号、記号その他の符号も該当するのよ。

それらも、政令によって具体的に定められているんですか?

そうよ、政令・規則において定められているわ。

じゃあ、そこに定められているものだけ、取り扱いに注意すればいいんですね。

足尾さん、「個人識別符号」にだけ気を付けていればいいわけでないのよ。携帯電話番号のような、「個人識別符号」以外の個人情報もあるのよ。

そ、そうでした…。

そもそも「個人情報」は、「その情報に含まれる氏名、生年月日などにより特定の個人を識別することができるもの」が該当するんですよね。

その通り。「住所」「性別」「電話番号」「メールアドレス」なども、それ自体から、もしくは他の情報と容易に照合することができて、それによって特定の個人を識別できれば個人情報に該当するから、これまで同様、取り扱う際には、社内ルールを守るようにしてね。

僕、これから会議なんで、先に失礼します。よっしー、メモしといて~。

あっ! 足尾さんが逃げました!


【個人情報とは】
◆その情報に含まれる氏名、生年月日などにより特定の個人を識別することができるもの
◆「個人識別符号」が含まれるもの(指紋認識データ、顔認識データなど)

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