お店の看板や、商品のパッケージに使われている印象的な配色は、自由に使えるのでしょうか?
これ、次の新商品のパッケージ案なんだけど、色のインパクトがあって、いいでしょ~?
そうですね。よく思いつきましたね。
実はね、この商品のパッケージを真似したんだ。色の組み合わせが派手で、いいなと思って!
足尾さん。それは、問題になる可能性があるわよ。
あっ、えりさん!
問題になるって、どういうことですか?
商標権の侵害になる可能性があるわ。
えっ! 色の組合せって、商標になるんですか!?
ええ。商標登録できるのは、商品名や、マークだけじゃないのよ。平成26年の商標法の改正で、「色彩のみからなる商標」、つまり、商品の包装紙や、広告用の看板に使用される色彩などの、単色や複数の色彩の組合せのみからなる商標も、商標登録できるようになったのよ。
そうなんですね。
他にも、「動き商標」「ホログラム商標」「音商標」「位置商標」についても、商標登録ができるのよ。
音も商標になるんですか?
そうよ。テレビCMに使われるサウンドロゴなども商標になるの。CMのメロディーとか、思い当たるものがあるんじゃないかしら?
そういえば、聞くだけで、「あの会社だ!」ってわかるメロディーってありますよね。
色の組み合わせでも、印象的なもので、同じようなことがあるんじゃないかしら?商標登録されているのを知らずに使った場合でも、商標権の侵害になってしまうから、パッケージ案等を考案するときは、類似の商標が登録されていないか、調べる必要があるのよ。
えっ、登録されている商標って、調べられるんですか?
ええ。「特許情報プラットフォーム」サイトで検索ができるわ。弁理士に調査してもらうこともできるし、会社に専門の部署があれば、そこを通じて調べてもらうといいわ。
今回は残念でしたね。足尾さん、がんばって案を考えたのに…。
そうね。でも、商標権を侵害してしまうと、損害賠償請求や差止め請求を受けるおそれがあるし、企業イメージの低下にもつながってしまうわ。それに、もし未登録のマーク等の真似であっても、不正競争防止法違反として、損害賠償請求や差止め請求等を受ける可能性もあるのよ。
そうなんですね…。僕、もう一度考え直します!
そうね。それがいいと思うわ。
がんばってください!
【商標のポイント】
◆音や色彩なども商標登録ができる
◆商標登録されているものを、知らずに使ってしまっても、商標権の侵害となる
◆考案したものが他者の商標と類似していないか、商品化の前に調べる必要がある
◆他者の商標権を侵害してしまったら、企業イメージが低下したり、差止め請求や、損害賠償請求を受ける可能性がある
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