第一法規株式会社|教育研修一覧

2019/10/08号

~これって労働時間に含まれる?~の巻

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給湯室掃除などの当番制の仕事。これらは労働時間に含まれるのでしょうか?

友人に「うちの会社、当番制で給湯室掃除があるんだけど、その時間は残業代が出ないんだよね。おかしくない?」って相談されたんだ。この場合って労働時間に含まれないのかな?

普通に含まれると思いますけど…。

やっぱりそうだよね…。でも、友人が先輩に相談してみたら「業務に直接関係のない仕事だから。昔からそうだよ。」って言われたんだってさ。

残念な先輩ね。

あ、えりさん!

労働時間とは、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」のことを指すの。厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」によると、「労働時間に該当するか否かは、客観的に見て、”労働者の行為が使用者から義務づけられたものといえるか否か”等によって判断される」とあるわ。今回の給湯室掃除は、任意ではなく強制なのよね?

はい。友人は「給湯室を使っていなくても、当番制で回ってくるので必ずやることになる」って言っていました。

だったら「使用者から義務づけられたものといえる」から、「労働時間」として含まれるでしょうね。

友人に早く教えてあげなきゃ!

そういえば、以前私の大学の先輩も「お昼休憩中に電話当番を頼まれるから、休憩中でも席を離れられないことがある」って言ってたんですが、この場合はどうなんでしょうか?

ガイドラインでは、労働時間に該当する例として、①使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為や業務終了後の業務に関連した後始末を事業場内において行った時間、②使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)、③参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間、などを挙げているわ。

ということは、お昼休みに電話当番をさせられるのも、ガイドラインがいう「手待時間」になるので、労働時間に含まれるということですよね?

そうなる可能性が高いわね。

じゃあ先輩は、今までずーっとお昼休みをとってなかったことになるんですね。労働基準法違反じゃないですか。私も早く教えてあげようと思います。

慣習として行われてきたことが法律に違反しているって、意外とどこの組織でもあるんですね…。

そうね。「昔からそうだから」とか「そういうきまりだから」と思考停止せずに、疑問に思ったことは調べたり声を上げたりして、改善していく姿勢が大切よ。


労働時間に関する基礎知識
◆労働時間とは「使用者の指揮命令下におかれている時間」のことである
◆労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者から義務づけられたものといえるか等によって判断される(労働時間に該当する時間の例:お昼休み中の電話当番、始業前の清掃など)

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