みなさんは、「オプトイン」という言葉をしっかり理解していますか?
理解せずに広告宣伝メールを送ると、知らないうちに法律に違反してしまうこともあるので注意が必要です。
全国〇〇協会のホームページに会員企業のメールアドレス一覧が載っているんだけど、このアドレスに新製品の広告宣伝メールって送ってもいいのかな?
ちょうど新製品を使ってくれそうな企業ばかりですね。でも、あらかじめ同意を得ていないし、オプトイン方式の例外にも当てはまらないような…。
「オプトイン」って?「オプトアウト」なら何となく聞いたことがあるような気がするけど。
お困りのようだね。この機会に整理しておこうか。
あっ。ロクローさん。はい、お願いします。
まず「オプトイン」と「オプトアウト」について。オプト(opt)には「選ぶ、選択する」という意味があって、オプトインは「入ることを選ぶ=同意する」、オプトアウトは「出ることを選ぶ=脱退する、拒否する」ことを指すんだ。
広告宣伝メールでいうと、「オプトイン」はメールを受け取る人が、事前にメールの送信者に、メール送信の同意をすることで、「オプトアウト」はメールを受け取りたくない人が、メールの送信者に、メール送信の拒否をすることですよね。
その通り。特定電子メール法では、オプトイン方式といって、広告宣伝メールは、あらかじめ送信に同意した者に対してしか送付してはいけないと定めているんだよ。
じゃ、今回のケースのように、あらかじめ同意していない相手には、広告宣伝メールは送れないんでしょうか?
取引関係にある顧客や、名刺交換などしてメールアドレスを教えてもらっている場合は、例外的にあらかじめ相手の同意を得ずに送ってもいいんですよね。でも、今回のケースは…。
ミーナの挙げてくれた2つに加えて、同意なしに送信することができる例外がもう1つあるんだ。それが今回のケースで、自己のメールアドレスをインターネットで公表している団体または事業者である個人には送ってもよいことになっているんだよ。
やった! では、早速、全国〇〇協会の会員企業に、新製品の広告宣伝メールを送ろう!
まぁ、焦りなさんな。広告宣伝メールの表示義務への対応は万全かな?
送る側(※)の名称、住所、問い合わせなどを受け付けることができる連絡先やURL、「オプトアウト」用に受信拒否の通知ができる旨と、そのための連絡先やURLの表示ですね。って、ツネヒコさん、固まってますけどどうしたんですか?
会員企業のメールアドレス一覧の下に「広告宣伝メールの送信をしないように」って書いてありました。
あっ! では、同意なく送信することはできないですね…。
一同:ハハハハ…(乾いた笑い)
※送信を委託している場合は、送信者または委託者のうち送信に責任を有する者
【オプトイン方式の例外:広告宣伝メールを同意なしに送信することができる相手】
◆ 送信者と取引関係にある者
◆ 名刺などの書面により自己のメールアドレスを送信者に通知した者
◆ 自己のメールアドレスをインターネットで公表している団体または事業者である個人
※上記はあくまで例外であり、例外に当てはまらない場合は違法になります
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