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│\/│ 女3人でつくる「ビジネスの法律がわかるメルマガ」
└──┘ ◆痛い目にあわないために◆
Vol.47 2005年06月08日
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:☆:INDEX
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■ごあいさつ | ||
□コンプラニュース | : | 金融庁、法令遵守など9項目で金融機関格付けへ |
■ニュースから気になるひとこと | : | 金融庁検査における評定制度案 |
□クイズ!「コレって○?×?」 | : | こんな宣伝していいの? |
■コンプラQ&A | : | 花より談合?! |
□編集部ひとりごと | ||
※セミナールームは掲載しておりません |
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■■ ごあいさつ
一日が長くなりました。24時間に変わりはないものの、日照時間が長いので比例して仕事してしまいますね(苦笑)。6月というのは、梅雨のイメージばかりですが、梅雨といえば紫陽花でしょう?(違う?)紫陽花って、字が美しいですね。しかし、唐の白楽天が命名した別の花の名を日本の学者が平安の時代に誤用したものが広がったというのが、実際らしいです。中国では「八仙花」。でも、これもやはり美しい字ですね。
私は、こういう漢字を見るたびに、漢字の文化に感動します。雨の季節も、鬱陶しいものではありますが、しみじみと、落ちてくる雨を見るのも、悪くないですよ。そういう時間もないと、ね。(ゆき)
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■■ コンプラニュース
金融庁は5月27日、金融機関の検査の際に導入する「評定制度」の概要を発表した。経営状況を評定する項目として「法令遵守」「顧客保護」「リスク管理」など9つを設け、それぞれをABCDの4段階で格付けする。ランクによって検査の頻度や対象、深度に違いを設ける。
この評定制度は金融改革プログラムの一環で、金融機関の自主的・持続的な経営改善を促し、検査の効率化を図ることを目的に、外部の有識者を加えた評定制度研究会が検討を進めてきた。パブリックコメントの募集後、今年7月以降の試行期間を経て、2006年7月から本格的に実施する予定。
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■■ ニュースから気になるひとこと
評定項目は「法令等遵守態勢」「顧客保護等管理態勢」「リスク管理態勢」「自己資本管理態勢」「信用リスク管理態勢」「資産査定管理態勢」「市場関連リスク管理態勢」「流動性リスク管理態勢」「オペレーショナル・リスク管理態勢」の9項目。この9項目それぞれについて4段階で評価するもので、A「強固な管理態勢」、B「充分な管理態勢」、C「管理態勢の構築が不十分」、D「管理態勢に欠陥または重大な欠陥」。そしてこのランクを検査の頻度・対象・深度に反映させる。金融機関は評定結果に対して意見の相違がある場合、意見申し立てができる。また評定結果は対象金融機関には通知されるが公表はされない。2006年7月から本格的に運用する予定。
■■ クイズ!「これって○!×?」
■■ ~こんな宣伝していいの?~
コンプライアンスに関するクイズを出題いたします。こっちが正解だ!と思う方のリンク先をクリックしてください。○か×か、すぐにわかり、詳しい解説を見ることが出来ます。Let's try!
筋野さん | : | この前仕入れた商品のキャンペーンをしようと思うんだ。 |
みち | : | お得感が欲しいですね。確か、メーカー小売価格6,000円でしたっけ? |
筋野さん | : | そうそう。「メーカー小売価格10,000円のところ、特別価格5,000円!」って売るのはどう? |
みち | : | それか「通常2個で12,000円のところ、3個で12,000円!」はどうですか? |
Q.2人の考えたキャンペーンのうち、どちらかが法律違反です!!さて、どちらでしょう?
A.「メーカー小売価格10,000円のところ、特別価格5,000円!」
◇Aだと思う人はこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/quiz/a.html
B.「通常2個で12,000円のところ、3個で12,000円!」
◇Bだと思う人はこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/quiz/b.html
■■ コンプラQ&A
■■ ~花より談合?!~の巻
大阪府土木部発注の指名競争入札で談合を繰り返していた…、鉄鋼製橋梁工事をめぐる談合等、新聞紙上を賑わせている“不正な談合”。「犯罪だ」とわかっていても、悪しき慣例からなかなか抜け出せない企業も多々あるのかもしれません。ですが!!会社のために個人が関わった場合は、たとえ業務命令であってもそれは立派な犯罪です。もちろん会社も個人も罪に問われます。
今回は、いまさらですが「談合」について学んでみましょう。
筋野さん | : | 最近「恐竜団子(キョウリュウダンゴ)」っていうのがTVや新聞を独占してるよなぁ…(おっうまくかけられたぞ!) |
べっきぃ | : | (完全無視)はいはい。「橋梁談合(キョウリョウダンゴウ)」のことですね。こうも談合事件のことが毎日取りざたされると、我々の税金は何のために利用されているのか腹立たしくなりますよね~!(怒り爆発) |
筋野さん | : | まぁまぁそんなに怒りなさんな。ドードー…。はい、ドードー。我々国民に直結する問題ってことは…税金か! |
べっきぃ | : | That's right! もう一度整理してよ~く考えてみましょ。まず…「談合」といってもすべてが犯罪となるわけではなくて、「公正な競争を害する目的」か「不正の利益を得る目的」の場合に、独占禁止法に違反するんですよね。加えて「談合罪」が成立! |
みち | : | 例えば…某役所が、新しく役所を建て直したい。工事は一番安くできる会社にお願いしよう。と考えている場合、建設会社の人々を集めて、いくらで工事ができるのか、金額を書いた札を箱に入れてください!と呼びかけます。これが競争入札ですね。会社は、できるだけ高い金額で仕事が決まって欲しいと思い、役所は、できるだけ安くあげたいと思うのが普通…。ところが!「不正な談合」が行われると、高い価格で工事が決定してしまうんですね。 |
べっきぃ | : | A社、B社、C社が相談して、「今年はA社に仕事をさせよう。だから我々B社、C社は金額を高めに書きましょう。A社はこの金額よりちょっと低めに書けば、決定するから儲かりますよ。その代わり来年はわがB社ということで…」という裏工作をした場合…。 |
筋野さん | : | この場合、入札者全員で約束したんじゃなくて、一部の人達だけが約束した場合でも、原則として談合にあたるんだよな。 |
ゆき | : | あとは、こんなケースもあるわ。 |
筋野さん | : | あ、ゆき先輩!自然な入り方で…。 |
◇この続きはこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/bn/qa/2005/q_050608.html
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■■ 編集部のひとりごと
ひさしぶりに司馬遼太郎を読み直してみようかな、と思ったりしています。志ある文章を、きちんとした日本語を、姿勢をただして読んでみたいような。仕事を毎日しているけれど、私の志はどこにあるんだと、言葉にしようとするとなかなかできない。思ったのですが、言葉にできないってことは、それだけでもうだめだな、って。思いというものは、言葉にできなきゃだめだな、って。だから、きちんとした文章を読んで、自分の感性その他もろもろ、磨かないと。読書の夏、もありか。(ゆき)