構えられがちな「コンプライアンス」について肩肘張らずに語り合うのを目的としたサイトです! 第一法規株式会社|教育研修一覧

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2005/06/22号

vol.48


┌──┐ 
│\/│ 女3人でつくる「ビジネスの法律がわかるメルマガ」
└──┘ ◆痛い目にあわないために◆

Vol.48 2005年06月22日


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:☆:INDEX
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■ごあいさつ    
□コンプラニュース 最高裁、特許権者訴訟で侵害差止請求権認める判決
■ニュースから気になるひとこと 専用実施権
□クイズ!「コレって○?×?」 著作権侵害
■コンプラQ&A 知財力を持とう!
□編集部ひとりごと    
※セミナールームは掲載しておりません

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■■ ごあいさつ


弊社のコンプライアンス教材を使って、コンプライアンス研修をされた企業の方にインタビューを行いました。研修後に行った社内アンケートによると、会社がコンプライアンス教育を行うことに肯定的な意見が、全体の92%を占め、自分自身の業務に役に立っていると感じている人が70%を超えたとのお話でした。研修前はなかなか社内の調整や、協力を得られなくて苦労されるコンプライアンス推進担当者も多いと思います。トップ、推進担当者、そして社員ひとりひとりにその意義が共有されたとき、会社が一歩踏み出した瞬間だと感じられるのではないでしょうか。(みち)


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■■ コンプラニュース


◆最高裁、特許権者訴訟で侵害差し止め請求権認める判決

 特許を独占的に使用できる「専用実施権者」が設定されている場合、元の特許権者に侵害を差し止める請求権があるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第2小法廷は6月17日、「侵害差し止めを請求する権利がある」との判断を示した。
 特許権者には侵害差し止めの請求権はあるが、専用実施者が設定されている場合は差し止めの利益がないため、請求権も認められないとする判決があり、これまで判断の分かれるところであった。判決理由として今井功裁判長は「売り上げに応じて特許権者に収入がある場合や、専用実施権者の死亡などで実施権が消滅した場合は、侵害を差し止める現実的な利益がある」とした。


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■■ ニュースから気になるひとこと


◆専用実施権

 特許発明を独占排他的に実施できる権利(特許法第77条)。特許権者が与える実施許諾の方法には、大別して単独に付与する「専用実施権」と複数に付与できる「通常実施権」(特許法第78条)とがある。特許法では専用実施権の侵害行為に対しては、差し止め請求や損害賠償請求の権利が認められている。一方で専用実施権が設定されている場合、特許権者の差し止め請求権については判断が分かれていた。今回の最高裁判決では「特許法の条文上、特許権者の差し止め請求権の行使を制限する根拠はなく、特許権者が自ら特許を使う際に不利益が生じる可能性もある」として、特許権者の差し止め請求権を認めた。


■■ クイズ!「これって○!×?」
■■ ~著作権侵害~


コンプライアンスに関するクイズを出題いたします。こっちが正解だ!と思う方のリンク先をクリックしてください。○か×か、すぐにわかり、詳しい解説を見ることが出来ます。Let's try!

筋野さん 最近洋楽にはまっていてね!
べっきぃ あれ?演歌好きじゃなかったでしたっけ?
筋野さん 洋楽もなかなかイイんだよ!オフィスで音楽を聴きながら仕事したいなぁ…。
べっきぃ 毎日色んなCDをかければ楽しく仕事できますよね!
筋野さん あ…でも…会社のオフィスでCDの音楽演奏を聴いたら著作権の侵害になるのかなぁ。

Q.オフィスでCDの音楽演奏を聴くことは著作権の侵害になる?

A.なる
◇Aだと思う人はこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/quiz/a.html

B.ならない
◇Bだと思う人はこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/quiz/b.html


■■ コンプラQ&A
■■ ~知財力を持とう!~の巻


最近、知的財産に対する注目が急速に増してきているかんじ。やっぱり青色発光ダイオードの一件はインパクトがあったからかな。でも、あの一件だって、その結果には賛否両論。知的財産は、企業にとっては重要な戦略ツールのひとつ。ちょっと勉強してみましょう。

べっきぃ あー、発明とかしちゃったりして、特許料で生活できる、そんな生活したいなー。
みち いいですね、それ。憧れますね。印税生活でもいいですけど。
べっきぃ どっちみに、われわれにはまったく縁のない話しだよね、みち。どこまでも地道に働いて、こつこつ稼ぐしかないのよねー。知的財産なんてさ、私たちには関係ないってことよね。
ゆき こらぁ。なにをおっしゃいますことやら。知的財産の知識は、とっても大切よ。
べっきぃ ゆき先輩だっ!

◇この続きはこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/bn/qa/2005/q_050622.html


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■■ 編集部のひとりごと


最近引っ越したところは、懐かしい雰囲気の商店街や、古いお寺や神社がたくさんある町。晴れた休日に、大好きな黄色い自転車でちょっと走れば昔ながらの煎餅屋があちらこちらから出没(笑)するので、そのたびに足をとめられ、ついつい食べ較べ…。雪のように砂糖がかかっている煎餅がお気に入りです。ちなみに編集部で流行っている残業のお供は、コンビ二で売っている「黒胡椒煎餅」。これ、本当ハマリます(笑)。(みち)

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