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2006/03/17号

vol.64


┌──┐ 
│\/│ 女3人でつくる「ビジネスの法律がわかるメルマガ」
└──┘ ◆痛い目にあわないために◆

Vol.64 2006年03月17日


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:☆:INDEX
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■ごあいさつ    
□コンプラニュース 容リ法改正案を閣議決定、レジ袋対策など罰則強化へ
■ニュースから気になるひとこと 容器包装リサイクル法
□クイズ!「コレって○?×?」 売上計上
■コンプラQ&A もしも手形を紛失したら!?
□編集部ひとりごと    
※セミナールームは掲載しておりません

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■■ ごあいさつ


 春。寒かった冬のあと、ようやくやってくるこの季節は、やはり理屈抜きで、うれしい。あまり見上げていなかった空も、思わず見上げるようになるし、すでに夏っぽいようなショーウィンドウのディスプレイも、そわそわ、わくわくしながら見てしまう。卒業や入学や、転勤や退職や、そういった人生の一大事がいっぺんに身の回りにあふれて、どきどきしてしまう。ああまわっているんだな、と思う。地球も人生も世の中すべて、まわっている。そして、そのことをあらためてつくづくと不思議に思うし楽しいと感じる。
 どんなことがあっても、どんなにつらかったり進めなかったりしても、あきらめずに続けていれば、必ず突き抜ける日が来るとなんだか信じたくなる。冬のあとに必ず春が来る、というのは、つまりそんなことなんだと思う。だけど、今年の春は、今年だけの春。今年の櫻も、今年だけの櫻。楽しみましょう。(ゆき)


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■■ コンプラニュース


◆容リ法改正案を閣議決定、レジ袋対策など罰則強化へ

 政府は3月10日、容器包装リサイクル法(容リ法)の改正案を閣議決定した。レジ袋の排出抑制や再商品化義務を果たさない事業者に対する罰則を強化する。
 レジ袋対策では一定量以上の容器包装を利用する事業者に対し、取り組み状況の報告を義務づけ、従わない場合には勧告・公表・命令を行う措置を導入。再商品化(リサイクル)の義務を果たさない、いわゆる「ただ乗り事業者」に対する罰金は50万円から100万円に引き上げた。一方、リサイクル費用を負担する事業者が、ごみ削減に取り組む市町村の分別収集などの費用を支援する制度を創設し、質の高い分別収集とリサイクルを目指す。改正案は通常国会に提出し2007年4月施行の予定。


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■■ ニュースから気になるひとこと


◆容器包装リサイクル法

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律。1995年7月公布。ごみ排出量の増加と廃棄物処理場の確保が困難になっている中、家庭ごみのうち容器包装が6割を占めることなどから、容器包装を資源として蘇らせることを目的に作られた法律。「消費者」が分別排出し、「市町村」が分別収集、「事業者」がリサイクルと、それぞれ役割を分担するというもの。
 基本的にはすべての「容器」「包装」を対象としており、「容器」「包装」を利用して販売する事業者、「容器」を製造する事業者、「容器」「包装」のついた商品を輸入販売する事業者がリサイクルの義務を負う。
 ただし、売上高2億4千万円以下でかつ従業員20人以下の製造業と、売上高7千万円以下でかる従業員5人以下の商業・サービス業者は対象外となる。


■■ クイズ!「これって○!×?」
■■ ~売上計上~


コンプライアンスに関するクイズを出題いたします。こっちが正解だ!と思う方のリンク先をクリックしてください。○か×か、すぐにわかり、詳しい解説を見ることが出来ます。Let's try!

みち 今期もあと半月か~。筋野さんは、期末に向けて売上の書類作りで大変そうですね。
筋野さん 今期の売上目標まで、あと少しで達成なのに数字が足りなくってさ。悩ましいんだよな。
みち あらま、残り100万ですか…惜しい!!
筋野さん う~ん。そうだっ!昨日行った取引先は、来期の売上になりそうだけどほぼ受注確定だし、今期の売上に計上しちゃうか。

Q.筋野のアイディアは問題がある?

A.問題がある
◇Aだと思う人はこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/quiz/a.html

B.問題がない
◇Bだと思う人はこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/quiz/b.html


■■ コンプラQ&A
■■ ~もしも手形を紛失したら!?~の巻


普通に暮らす普通の私には、手形なんて他人事?でもね、あなたが会社で手形を管理していたら?もしも、その手形がある日なにかにまぎれて、行方不明になったとしたら?どうなるんだろう?

筋野さん :…あれ?…あ、あ、あれあれあれー???!!!
みち う、うるさいなぁ。どうしたっていうんですか、筋野さん!まーたなにかやらかしたんですか?
筋野さん いや、なんでもない(コソコソと)
みち あやしい。すごくあやしい、その姿。先輩、白状したほうがいいですよ。内緒にしておいてあげますから。
筋野さん ほんと?ほんとに内緒にしてくれる?実はさ、手形が…どこかに…おかしいなー、ここにあったはずなのにさ。
みち ええええっ!ゆき先輩っ!筋野さんが手形なくしたみたいですっ!!
筋野さん こらっ!だから内緒だって言ったじゃんか!裏切り者がっ!
ゆき こらっ!!んなこと言ってる場合かっ!
筋野さん げっ、ゆき先輩っっ

◇この続きはこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/bn/qa/2006/q_060317.html


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■■ 編集部のひとりごと


 東大法科大学院(ロースクール)の学生有志の方々がボランティアで高校に出張教室に行こうという企画があり、リハーサルを見学させていただきました。近寄りがたい法の世界を身近に感じてもらおうという試みで、内容は裁判員制度など、身近なテーマ。マンション耐震強度偽装事件を扱った授業に参加させていただきましたが、問題を考えるための基本的な考え方を学んだ上で「あなたは耐震強度が偽装されたマンションを買ってしまいました。どこまで賠償してもらえる??」なんて漫才風にアレンジした事件をもとにグループに分かれて議論します。答えがないのが答え、という法の意外な面を高校生がどう感じ取ったでしょうか??(みち)

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