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2006/05/17号

vol.68


┌──┐ 
│\/│ 女3人でつくる「ビジネスの法律がわかるメルマガ」
└──┘ ◆痛い目にあわないために◆

Vol.68 2006年05月17日


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:☆:INDEX
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■ごあいさつ    
□コンプラニュース 厚労省、過労による労災企業を重点調査へ
■ニュースから気になるひとこと 改正労働安全衛生法
□クイズ!「コレって○?×?」 親睦会の労災認定
■コンプラQ&A インターネットと著作権の基礎知識
□編集部ひとりごと    
※セミナールームは掲載しておりません

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■■ ごあいさつ


 とりあえず、まだひげははえてきていません。ゆきです。本来ですと、五月晴れの爽やかシーズンのはずが、雨が多いですね。梅雨入り?えええー一年で一番好きな季節なのに…。私の席から後ろを振り向くと六本木ヒルズがどどーんとそびえたっているのですが、最近雨の日も多くて、そんな日は上半分が煙って隠れてしまいます。ヒルズといえば表参道ヒルズ、すごい人ですね。はやく一段落しないかなーと思っています。ゆっくりぶらぶらしたいから(そんな時間はあるのか…)。先日、貴重なお休みの日曜日、久しぶりにまったくビジネスと関係のない、超どっぷり恋愛小説を4冊購入し一日で全部読みました。すっきりしたよーーーー。まったく違う世界にこんなに安く入っていけて疑似体験できるのだから、やっぱり小説は面白い。3日間くらいはその余韻で生きていけました(笑)。しばらくはこの方法で、なにかと乗り切れるような気がしました。つぎは、ハードボイルドがいいかな。男は強くなければ生きていけない、優しくなければ生きていく資格が…ってやつ?女もそうだと思うけれど。(ゆき)


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■■ コンプラニュース


◆厚労省、過労による労災企業を重点調査へ

 厚生労働省は、4月に施行された改正労働安全衛生法を受け、過労による労災を防止するため労働基準監督署の監督を強化する方針を決め、5月4日までに全国の労働基準監督署に通達を出した。過労による労災認定者を出した企業を重点的に調査し、法律違反があった場合は書類送検など厳しい処分をする。
 具体的には、月45時間を超える残業をした労働者がいる企業について、健康診断が適切に実施されているか、産業医による社内衛生委員会への報告などが機能しているか、時間外労働・休日労働の実態を把握した上で面接指導が実施されているかを調査、指導する。


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■■ ニュースから気になるひとこと


◆改正労働安全衛生法

職場における労働者の安全と健康の確保を推進するため、労働安全衛生法が改正され、2006年4月1日から一部を除き施行された。改正の主なポイントは下記の通り。
1)長時間労働者(残業が月100時間を超え且つ疲労の蓄積が認められる)がいる事業所では本人の申し出を受けて医師による面接指導を実施する義務がある。
2)特殊健康診断の実施義務がある事業所では、一般の健康診断結果に加え特殊健康診断の結果も労働者へ通知しなければならない。
3)危険性・有害性等の調査及び必要な措置の実施。
4)安全管理者を選任しなければならない事業場では、2006年10月1日から厚生労働大臣が定める研修を受けた者の中から安全管理者を選任しなければならない。


■■ クイズ!「これって○!×?」
■■ ~親睦会の労災認定~


コンプライアンスに関するクイズを出題いたします。こっちが正解だ!と思う方のリンク先をクリックしてください。○か×か、すぐにわかり、詳しい解説を見ることが出来ます。Let's try!

筋野さん くそ~、やっぱり片手じゃキーボードが打ちづらい!
みち あれ、どうしたんですかその手。包帯が痛々しいですね。
たなやん あ、ほんとだ!何かあったんですか?
筋野さん そういうことは朝来た時に聞くだろ、普通。先週の日曜日に社内サッカー大会があったろ?その試合中転倒して手をひねっちゃったみたいなんだよな。労災おりるかなぁ。
みち ああ、W杯が近いからって盛り上がってましたもんね。でもあれは自由参加って話だったし、労災は難しいんじゃないですか?
ゆき あらあら、大変ねぇ。筋野君の部署では強制参加となっていたの?
筋野さん   いえ…、自主的に積極的に参加しました。でも、一応会社が主催ですよ?

Q.この場合、労働災害と認められるのか?

A.認められる
◇Aだと思う人はこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/quiz/a.html

B.認められない
◇Bだと思う人はこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/quiz/b.html


■■ コンプラQ&A
■■ ~インターネットと著作権の基礎知識~の巻


ホームページ、社内イントラ、ブログなどなど、仕事上でインターネットを使って、何かしらの情報発信している人は多いのではないでしょうか。インターネット上だと、普段気をつけているはずの著作権も、つい曖昧になりがち。知っておきたい基礎知識、さらっておきましょう!

筋野さん 更新完了っと。
みち 何やっているんですか?
筋野さん 社内イントラの更新だよ。販売促進部として、営業部隊が活用できるように市場全体の情報や、最新トピックの新聞記事なんかを集めて、イントラ掲示板に掲載してるんだ。
みち へ~、写真も満載で、読みやすいですね。初めて見ました。
筋野さん コピーアンドペーストばっかりだけどな、がはは。
みち !?…それって、もちろん許諾とってるんですよねえ??
筋野さん 取ってないけど…。社内イントラだから問題ないってば。
ゆき だーれーがそんなこと言ったのかしらー!!!
筋野さん うげ、ゆき先輩っ!

◇この続きはこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/bn/qa/2006/q_060517.html


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■■ 編集部のひとりごと


 読者の皆様、こんにちは。今回から編集部の一員になりました「よっしー」です。きゃ~、緊張です。今日のデビューがどっきどきで、昨日は眠れませんでした。でも、少しでも皆様のお役にたてるメルマガをお届けするためなら、いつでもどこでも、ちょこまか情報収集に走りますよ~!では皆様、「ビジネスの法律がわかるメルマガ」ともども、新米よっしーをよろしくお願い致します!(よっしー)

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