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│\/│ 女3人でつくる「ビジネスの法律がわかるメルマガ」
└──┘ ◆痛い目にあわないために◆
Vol.168 2010年07月13日
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:☆:INDEX
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■ごあいさつ | ||
□コンプラニュース | : | 太陽光発電施設の導入促進で工場立地法施行規則を改正 |
■ニュースから気になるひとこと | : | 工場立地法 |
□クイズ!「コレって○?×?」 | : | 意外と身近?!インサイダー取引 |
■コンプラQ&A | : | 内容も金額も決まっていないのに発注書? |
□編集部ひとりごと | ||
※セミナールームは掲載しておりません |
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■■ ごあいさつ
ある日の夜、近所の公園を散歩していたら、見てしまったんですよ。大量のカエルが生息しているのを。1、2匹の話ではありません。そこにいたのは、道いっぱいに20匹以上、しかも超巨大級。それらが、私の足音を合図に一斉にざざざっとあっちの茂みへ、こっちの茂みへと動いたわけです。その後のことは覚えていません(笑)。
当然二度とそこには行かないわけですが、普段通る道でも目をこらしてよく見ていると、結構あちらこちらに鎮座しています。東京とは実に恐ろしいところです。(みち)
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■■ コンプラニュース
2010年6月30日、工場立地法施行規則の改正省令が公布・施行され、太陽光発電施設が工場周辺地域の生活環境の保持に寄与する「環境施設」と位置づけられた。
今回の改正は、2009年12月8日に閣議決定された「明日の安心と成長のための緊急経済対策」において、太陽光発電施設の工場での導入促進を図るための規制改革が求められていたことに基づくもの。これによって、同施設の導入促進が見込まれるほか、屋上へ同施設を設置することでその設置面積相当分が環境施設面積に算入できるため、工場の新設・増設の際の敷地の有効活用につながると期待されている。
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■■ ニュースから気になるひとこと
工場立地法は、工場立地が周辺環境の保全を図りつつ適正に行われるよう工場の敷地面積に対する生産施設・緑地・環境施設の面積率の基準等を定める法律。
一定規模以上の工場(特定工場)の新設・変更を行う場合には、敷地面積や工事の開始予定日など一定の事項について、都道府県知事に事前に届け出ることが義務付けられている。また、所管大臣らの公表する準則によって、生産施設を敷地の一定割合(業種により30~65%)以下に制限するとともに、敷地面積の20%以上の緑地と同25%以上の環境施設(緑地を含む)を設置することが義務づけられている。
■■ クイズ!「これって○!×?」
■■~意外と身近?! インサイダー取引~
コンプライアンスに関するクイズを出題いたします。こっちが正解だ!と思う方のリンク先をクリックしてください。○か×か、すぐにわかり、詳しい解説を見ることが出来ます。Let's try!
筋野さん | : | 昨日、学生時代の先輩から、相談されちゃってさ~。 |
よっしー | : | さすが筋野さん! で、何を相談されたんですか? |
筋野さん | : | 娘さんのアルバイト先が、極秘で企業を買収するらしくてさ。 「お父さん、その会社の株を買えば、儲かるかもよ」って言われたらしくって…。それって、インサイダー取引にならないかって相談されたんだけど、アルバイトは「会社関係者」じゃないから、大丈夫だよな? |
Q.インサイダー取引で規制される「会社関係者」に、アルバイトも含まれるでしょうか?
A.会社関係者は正社員だけ。アルバイトは含まれない。
◇Aだと思う人はこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/quiz/a.html
B.アルバイトも会社関係者に含まれる。
◇Bだと思う人はこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/quiz/b.html
■■ コンプラQ&A
■■ ~内容も金額も決まっていないのに発注書?~の巻
今年も折り返し地点を過ぎ、ここ商品開発部では、販売促進部と共同で、早くも年末商戦を睨んだ商品の開発を進めています。
大麦 | : | 足尾さん、年末キャンペーン用のノベルティ・グッズの発注書、出しましたか? |
足尾 | : | あぁ。こんぷら君人形ウィンターバージョンの件ですね。実はまだ仕様が固まってないんですよ。サンタクロース風ってところまで決まったんですが、トナカイ付きにするか、顔のヒゲはどうするか…。そういえば、筋野さんはトナカイとソリも付けろって 言ってたっけ。 |
大麦 | : | まぁ、みんな、好き放題ですね。 |
足尾 | : | そうなんですよ。そんなわけで、仕様が決まらないと、原材料も決まらないから、当然、発注金額も決められないんですよね。 |
大麦 | : | でも、既に発注しているんですし、発注書はすぐに出さないと。 |
足尾 | : | そんなこと言われてもなぁ。仕様が決まって、金額がきまってからでいいんじゃないですかね。 |
えり | : | ダメダメ! 下請事業者に対して発注時に発注書面を交付することは、発注する側、つまり親事業者の義務として下請法で決められているのよ。これを守らないと、50万円以下の罰金よ! |
◇この続きはこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/bn/qa/2010/q_100713.html
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■■ 編集部のひとりごと
いよいよ本格的な夏ですね! ここ数年、近所で緑のカーテンを育てている家を何軒か見かけるようになりました。ヘチマやニガウリなどが多いようですが、見ているだけで涼しい気持ちになりますし、きちんと工夫して生活をしている家なんだろうなあ、などと勝手に想像しています。
実は、我が家も来年こそは!と言い続けて、3年経ってしまいました…。緑のカーテンを作るためには、春に種まきをしなければならないのですが、暑い時期を過ぎるとついつい暑さでつらかったのを忘れてしまい、あっと気づくと…の繰り返しです。何事も大変になる前に準備しておくのが大切ですよね。今年の夏も快適な涼しさとは程遠い日々になりそうです…。(大麦)