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│\/│ 女3人でつくる「ビジネスの法律がわかるメルマガ」
└──┘ ◆痛い目にあわないために◆
Vol.172 2010年09月14日
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:☆:INDEX
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■ごあいさつ | ||
□コンプラニュース | : | 川崎市下水道管工事談合事件 |
■ニュースから気になるひとこと | : | 独占禁止法違反における執行手続の流れ |
□クイズ!「コレって○?×?」 | : | 下請業者の「親切」 |
■コンプラQ&A | : | 月に一度のお楽しみ |
□編集部ひとりごと | ||
※セミナールームは掲載しておりません |
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■■ ごあいさつ
会社では、自称捨て魔の私。書類も資料もドンドン捨てます。メモも手紙も、用が済めば躊躇なく。
そんな私、自宅で引越し準備をしているのですが、なぜか洋服と手紙だけは捨てられません。クローゼットの半分以上が「着ない服」。他人からもらった手紙にいたっては、走り書きのメモすら捨てられません。理由は簡単。洋服は「いつか着るかもしれない」という幻想。ここには「いつか体型が(よい方に)変わるかもしれない」という幻想もあり……。手紙は「他人の文字には何か宿っていそう」という妄想(笑)。
どなたか、これらを捨てるコツを教えてください……。(みち)
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■■ コンプラニュース
川崎市発注の下水道管工事の入札で談合を繰り返していたとして、独占禁止法違反で平成22年4月9日、公正取引委員会により、同市内の土木業者23社が排除措置命令を受け、そのうち20社については、課徴金納付命令が下された。あわせて、川崎市により4月19日に指名停止措置が行われた。
なお、このうちの1社は、課徴金減免申請を行い、30%の減免を受けた。また、排除措置命令・課徴金納付命令を受けた業者のうち2社は、これを不服として公正取引委員会による審判を請求し、7月26日に審判手続が開始された。
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■■ ニュースから気になるひとこと
独占禁止法違反について、公正取引委員会が審査を開始し、排除措置命令・課徴金納付命令を下そうとする場合は、下そうとしている命令の内容を事前に書面で事業者に通知して、事業者に意見申述・証拠提出の機会が与えられる。それを受けてやはり排除措置命令・課徴金納付命令が必要な場合は、命令が下される。それに不服があれば審判手続に入り審決に至るが、その審決に不服があれば、東京高裁へ審決取消しの訴えが起こされる。また、事業者は行政処分として指名停止措置などを受ける場合もある。
■■ クイズ!「これって○!×?」
■■~下請業者の「親切」~
コンプライアンスに関するクイズを出題いたします。こっちが正解だ!と思う方のリンク先をクリックしてください。○か×か、すぐにわかり、詳しい解説を見ることが出来ます。Let's try!
筋野さん | : | あわわわわ…! |
よっしー | : | 筋野さん、口から泡が出ていますけど、大丈夫ですか? |
筋野さん | : | 新商品のポスターを作る企画があったんだけど、下請業者に「今度こんな案件があるんだ」と雑談で話したら、親切にもデザイン案を作ってきてくれちゃったんだ…。でも、結局社内で検討した結果、ポスター自体、作らないってことになったんだ。 |
Q.筋野はデザイン案の受領を拒否することはできる?
A.受領を拒否すると下請法上の問題となる。
◇Aだと思う人はこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/quiz/a.html
B.受領を拒否しても下請法上の問題にはならない。
◇Bだと思う人はこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/quiz/b.html
■■ コンプラQ&A
■■ ~月に一度のお楽しみ~の巻
大麦さんが足尾さんに仕事を頼もうと近づくと、足尾さんは鼻歌まじりに仕事も手につかない様子。足尾さんの身に一体何があったのでしょうか。
足尾 | : | ♪♪♪~ |
大麦 | : | 足尾さん。なんだかウキウキしてませんか? |
足尾 | : | 何、言ってるんですか、大麦さん。今日は待ちに待った給料日ですよ!これで今月もうまいビールが飲めるってもんです。 |
大麦 | : | なるほどー。それでご機嫌なんですね。そういえば、さっき筋野さんのところへ行ったら、机の上に給与明細がほっぽってあったわ。 |
足尾 | : | ボクも給与明細なんて見ませんね。給与明細はいらないから、浮いた紙代分、給料上げてくれないかなぁ。 |
えり | : | はーあ、何言ってるの。足尾さんがいくらいらないって言っても、会社には給与明細を発行する義務があるの。つまり、給与明細を発行しないと、法令違反になっちゃうのよ。 |
足尾 | : | えっ、そうなんですか? |
えり | : | そう。所得税法231条で、給与等の支払いをする者は、支払いの明細書を、給与等の支払いを受ける者に対して交付しなくてはならないと定めているのよ。 |
◇この続きはこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/bn/qa/2010/q_100914.html
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■■ 編集部のひとりごと
残暑が厳しく、なかなか秋服を買う気がしないでいます。皆さんは、夏の疲れは大丈夫ですか? 夏は楽しいイベントが多い分、疲れがたまりやすいので要注意ですよね。
先日、地域の盆踊りに参加してきたのですが、まだまだ暑さが厳しいなか慣れない浴衣と下駄で2時間踊り続けたところ、足がパンパンになり、翌日なかなか起き上がれませんでした…。生の太鼓の音や、「東京音頭」、「ソーラン節」などの威勢のいいリズムについつい盛り上がってしまい、踊っている最中は疲れを感じなかったんですよね~。
体は疲れたものの、お年寄りや小さい子供たちなど、老若男女が集まって踊るのは、とっても楽しかったです。秋はお祭りの季節です! 皆さんも、
地元のお祭りなどに参加してみてはいかがですか?(大麦)