第一法規株式会社|教育研修一覧

2012/05/22号

vol.213


┌──┐ 
│\/│  女3人でつくる「ビジネスの法律がわかるメルマガ」
└──┘  ◆痛い目にあわないために◆

Vol.213 2012年05月22日


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:☆:INDEX
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■ごあいさつ    
□コンプラニュース 旧「茶のしずく石鹸」集団訴訟
■ニュースから気になるひとこと 製造物責任法
□クイズ!「コレって○?×?」 ~それは、胸をはれる行為ですか?~
■コンプラQ&A ~販売価格は誰が決める?~の巻
□隣のコンプライアンス推進担当者 職場のコミュニケーションとコンプライアンス
■編集部ひとりごと    
※セミナールームは掲載しておりません

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■■ ごあいさつ ☆゜* +o○。・☆゜


世界一の高さですって!!
空中回廊、気になりますっ。
展望台を歩くと、空のなかをお散歩しているみたいな気分になるらしい。
この高さは、きっとおそらく、別次元の世界でしょう。興味しんしんです。
すでにツアーで申し込んで、先に体験できることが決まっているお友達に、
どうだったか感想をきかなきゃ。
日本のあたらしい人気スポット、東京スカイツリーが、
きょう、いよいよオープンしたそうです☆   (よっしー)


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■■ コンプラニュース


◆ 旧「茶のしずく石鹸」集団訴訟

 株式会社悠香が、2010年12月7日まで販売していた旧「茶のしずく石鹸」の使用により健康被害を受けたとして、購入者らが、同社を含む3社を相手に、製造物責任法に基づく損害賠償を求める訴えを起こした。
 旧「茶のしずく石鹸」は、小麦加水分解物を含有しており、同製品の使用が原因とみられる小麦アレルギー発症の被害が報告されている。


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■■ ニュースから気になるひとこと


◆ 製造物責任法

 製造物責任法は、自ら製造・加工・輸入・一定の表示をして引き渡した製造物の欠陥により他人の生命・身体・財産を侵害した場合、過失の有無にかかわらず、製造業者等が損害を賠償する責任があると定めた法律である。
  不法行為による損害賠償責任を追及する場合、加害者に故意・過失があったことについて被害者側が立証責任を負うが、過失の証明が困難である場合が多い。こうした背景から、円滑かつ適切な被害救済を図るために、加害者の故意・過失に代えて製造物に欠陥があったことを立証することにより損害賠償責任を追及することができる同法が定められた。


■■ クイズ!「これって○!×?」
■■ ~それは、胸をはれる行為ですか?~


コンプライアンスに関するクイズを出題いたします。こっちが正解だ!と思う方のリンク先をクリックしてください。○か×か、すぐにわかり、詳しい解説を見ることが出来ます。Let's try!

よっしー
足尾さん、何をコピーしているんですか?
足尾
今度、学生時代の同窓会があるんだ。その案内文だよ。
よっしー
これは、会社のコピー機ですよ!
足尾
このくらい許してよ~。でもみんなには秘密にしておいてね。

Q.足尾さんの行動について、どう思いますか?

A.このくらいなら、問題ない
◇Aだと思う人はこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/quiz/a.html

B.公私を混同している。問題あり
◇Bだと思う人はこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/quiz/b.html


■■ コンプラQ&A
■■ ~販売価格は誰が決める?~の巻


 始業前に、新聞を熱心に読んでいる大麦さん。あるニュースが気になるようです。

大麦 再販売価格を拘束していたとして、スポーツ用品メーカーが排除措置命令を受けたんですね。
足尾 え? 「再販売価格」ってなんですか?
大麦 卸売店や小売店などは、自分で商品を作るのではなくて、メーカーなどから買った商品を販売していますよね。そのような場合の売値を「再販売価格」というんです。
えり そのとおりよ。メーカーなどが小売店などに対して、この「再販売価格」を拘束することが、独占禁止法で禁止されているの。
足尾 どうして禁止されているんですか?

◇この続きはこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/bn/qa/2012/q_120522.html


■■ 隣のコンプライアンス推進担当者
■■ 第7回  職場のコミュニケーションとコンプライアンス


 「隣のコンプライアンス推進担当者」では、今まさに、企業でコンプライアンス推進を担当している、現役のコンプライアンス推進担当者に、コンプライアンス推進に対するお考えをおうかがいしています。
 エレクトロニクス技術の会社で、コンプライアンス推進室に勤務しているオオタケさんに、「職場のコミュニケーションとコンプライアンス」をテーマにお話いただきました!

 ◆第7回 職場のコミュニケーションとコンプライアンス 公開中!
  ⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/himitsu/himitsu.html

 *本コーナーは、今回が最終回です。


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■■ 編集部のひとりごと。* +o○。・☆゜


5月が誕生日の甥っ子と姪っ子のバースデーパーティーを、誕生日サービスをしてくれるお店でやりました。 かなりにぎやかな演出で、店中で大合唱状態になり、大人だとちょっと気恥ずかしいかも・・・でしたが、にぎやかな歌や記念撮影のサービスに子どもたちは大喜びでした。
おかげで楽しい休日を過ごせ、いい気分転換になりました★ イベントを派手に楽しむのも、ときにはいいものですね! (大麦)


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