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│\/│ 女3人でつくる「ビジネスの法律がわかるメルマガ」
└──┘ ◆痛い目にあわないために◆
Vol.243 2013年08月20日
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:☆:INDEX
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■ごあいさつ | ||
□コンプラニュース | : | 知的財産政策に関する基本方針を閣議決定 |
■ニュースから気になるひとこと | : | 職務発明における「相当の対価」 |
□クイズ!「コレって○?×?」 | : | ~商品サンプル、海外への持ち出しは自由?~ |
■コンプラQ&A | : | ~消費者を取り巻く制度~の巻 |
□編集部ひとりごと | ||
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■■ ごあいさつ ☆゜* +o○。・☆゜
残暑、まっ盛りですね!
そんななか、夏を満喫するような情熱的な音楽会に参加してきました。
マリンバとピアノの競演だったのですが、
疾走するようなハイスピードで奏でられるマリンバの響きが、
まさに夏! という感じで、爽快でした。
満開の桜の下で演じられる歌舞伎を鑑賞したこともあるのですが、
夕闇のなか、舞い散る桜と荘厳な舞いがリンクして、
身震いするほど感動したことをおぼえています。
もう少しで芸術の秋! 秋といえば絵画鑑賞!
よい絵画展があれば、行ってみたいと思います。 (大麦)
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■■ コンプラニュース
2013年6月7日、「知的財産政策に関する基本方針」が閣議決定された。
同方針には、職務発明について、
(1)特許権を企業に帰属させる、
(2)企業か従業員のどちらに帰属させるかを契約で定める、
という二案があげられている。
今後は、2014年に予定されている特許法改正も
視野に入れた検討が進められる。
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■■ ニュースから気になるひとこと
職務発明とは、従業員等による発明のうち、
「その性質上使用者等の業務範囲に属し、かつ、
その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の
現在又は過去の職務に属する発明」のこと。
通常、特許を受ける権利は発明者個人に帰属するが、
多くの企業では、職務発明規程等を定め、従業員が職務発明をした場合、
特許を受ける権利を承継したり、専用実施権を設定したりしている。
その場合に従業員は、その補償(金)として、
「相当の対価」の支払いを受けることができるとされている。
近年、補償金額が、「相当の対価」として十分ではないとして、
発明者との間で紛争が多発しており、特許法改正の検討が待たれていた。
■■ クイズ!「コレって○?×?」
■■ ~商品サンプル、海外への持ち出しは自由?~
コンプライアンスに関するクイズを出題いたします。 Let's try!
筋野 |
: | 明日からアメリカ出張だよな? |
たなやん |
: | はい。向こうの子会社と打ち合わせの予定なんです。 |
筋野 |
: | じゃあ、ついでに、新商品のサンプルを持って行ってくれないか? |
Q.商品サンプルの海外への持ち出しについて、正しいのはどちらでしょうか?
A.サンプルなので、申告などの手続きは要らない
◇Aだと思う人はこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/quiz/a.html
B.通関手続きが必要となる場合がある
◇Bだと思う人はこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/quiz/b.html
■■ コンプラQ&A
■■ ~消費者を取り巻く制度~の巻
リコール情報が相次いで出され、消費者トラブルも後を絶たないなか、消費者を取り巻く制度は今、どうなっているのでしょうか…?
よっしー |
: | 消費者庁ができて、もうすぐ4年ですね。 |
みち |
: | もうそんなに経つのね。 |
よっしー |
: | 消費者の立場を最優先する国の行政機関が初めてできた、画期的なできごとでしたよね。 |
足尾 |
: | そうなんだ~。 |
みち |
: | そうなんだって、足尾さん…。 |
えり |
: | あらあら。あらためて、消費者を取り巻く制度がどう変化してきたのか、確認したほうがよさそうね。 |
足尾 |
: | えり先輩! お願いします! |
◇この続きはこちら⇒https://com-kh.d1-law.com/comp/bn/qa/2013/q_130820.html
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■■ 編集部のひとりごと
先日、買ったばかりのシャツに、
うっかりインクのシミをつけてしまいました。
帰宅してから、ネットで検索したシミ取り法を複数試すも、とれず、
あきらめてクリーニング店に持ち込みました。
「あ~、洗っちゃったんですね~」とお店のスタッフの方が、がっかり顔。
洗わずに持ち込んだほうが、きれいになる率が高いそうです。
おしょうゆなんかもおさえる程度で持ってきて、とのこと。
勉強になりました。
ちなみに、クリーニングの結果、シミは無事とれました。よかった…。 (大麦)