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│\/│ 女3人でつくる「ビジネスの法律がわかるメルマガ」
└──┘ ◆痛い目にあわないために◆
Vol.279 2015年02月24日
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:☆:INDEX
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■ごあいさつ | ||
□コンプラニュース | : | 中国の入国査証に関する新規定の施行 |
■ニュースから気になるひとこと | : | 短期滞在者を対象とする中国の入国査証に関する新規定 |
□クイズ!「これって○?×?」 | : | ~外国公務員への利益供与~ |
■コンプラQ&A | : | ~会社の車で寄り道?~の巻 |
□編集部ひとりごと | ||
※セミナールームは掲載しておりません |
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■■ ごあいさつ ☆゜* +o○。・☆゜
先日、バレンタインデーでしたね。
「自転車置き場で好きな人を待ち伏せ…」
という甘酸っぱい感じは、はるか遠く、
新入社員のとき、緊張しながら
「部署の男性陣のためにチョコを買いに走り」という時代も卒業し、
「美味しいスイーツを自分で食べる用にゲットする!」
食いしん坊時代に突入しています(笑)。
今年は、いろいろ考えて和菓子にしました。
もはや、バレンタインは口実にしかなっていませんが、
自分へのご褒美も大切ですよね★ (大麦)
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■■ コンプラニュース
2015年1月1日から、中国で、
短期滞在者を対象とする新規定が施行された。
訪中して業務を行う場合、その渡航目的が、
同規定の第1条、第2条に該当する場合には、
滞在期間にかかわらず渡航目的に対応する査証が必要となり、
必要な査証を取得せずに渡航した場合、
不法就労等とみなされる可能性がある。
滞在期間が15日以内で、観光・商用・親族知人を訪問するための
渡航であれば、従来どおりの査証免除措置が適用されるが、
出張等の場合、その業務内容が、査証が免除される「商用」に該当するのか
査証が必要となる新規定の列挙事由に該当するのかの確認が必要となる。
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■■ ニュースから気になるひとこと
中国へ入国する短期滞在者を対象とした、査証に関する新規定
「外国人が入境して短期業務任務を完成させる場合の
関連手続秩序(試行)」のこと。
中国へ渡航する場合、その目的が、
同規定の第1条(技術指導や管理、映画・広告の撮影を行う場合等)、
第2条(購入した機器・設備の設置や修理、中国内で入札した
プロジェクトに関する指導を行う場合等)に該当する場合、
滞在期間にかかわらず、その内容に応じた査証が必要となる。
■■ クイズ!「これって○?×?」
■■ ~外国公務員への利益供与~
コンプライアンスに関するクイズを出題いたします。Let's try!
筋野 |
: | A国での巨大プロジェクト、ぜひとも、落札したいな。 |
たなやん |
: | わが社の命運がかかっていると言われていますよね。 |
筋野 |
: | A国の公務員に心のこもった「お・も・て・な・し」をしてみるのはどうかな? |
たなやん |
: | 別名、「袖の下」というやつですね! お金でなければ、賄賂にはあたりませんよね。 |
Q.たなやんの理解は、正しいでしょうか?
A.正しい
◇Aだと思う人はこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/quiz/a.html
B.間違っている
◇Bだと思う人はこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/quiz/b.html
■■ コンプラQ&A
■■ ~会社の車で寄り道?~の巻
足尾さんが、慌てた様子でオフィスに飛び込んできました。何があったのでしょう?
足尾 |
: | 大変です! 筋野さんが、営業先から帰る途中に会社の車で事故を起こしたそうです! |
みち |
: | ええっ? 怪我はしなかったのかしら? |
足尾 |
: | 怪我人はいなかったようなんですけど、私用で寄り道していたところだったみたいで…。 |
みち |
: | そう。でも、私用で社用車を使うなんて問題ね! |
足尾 |
: | そうですよね。でも、この場合、会社には責任がないってことになるのかな。 |
えり |
: | そうとは限らないのよ。 |
◇この続きはこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/bn/qa/2015/q_150224.html
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■■ 編集部のひとりごと
先日、コンビニエンスストアのレジで、
新人さんらしい店員の方に遭遇しました。
緊張しながらも、頑張っている様子で、
とてもさわやかな気持ちになりました。
いくつになっても新鮮な気持ち、忘れずにいたいです。 (大麦)