┌──┐
│\/│ 女3人でつくる「ビジネスの法律がわかるメルマガ」
└──┘ ◆痛い目にあわないために◆
Vol.281 2015年03月24日
‥,
:☆:INDEX
'‥'
■ごあいさつ | ||
□コンプラニュース | : | 「営業秘密管理指針」全部改訂版発表 |
■ニュースから気になるひとこと | : | 営業秘密の「秘密管理措置」 |
□クイズ!「これって○?×?」 | : | ~海外取引での課税~ |
■コンプラQ&A | : | ~偽ブランドが侵害する知的財産~の巻 |
□編集部ひとりごと | ||
※セミナールームは掲載しておりません |
■■
■■ ごあいさつ ☆゜* +o○。・☆゜
もうすぐ新年度ですね。
新しいことを始めようという方も多いのではないでしょうか。
私は、年明けから通い始めた英会話学校を、
もう少し頑張ろうかと思っています。
ネイティブの先生と生徒3人のクラスなのですが、
90分という長丁場で、基本的にフリートークなので、
話題を続けるのに苦労しています。
よく考えたら、母国語でも、
世代や背景の違う方と90分間話をするって難しいですよね。
出会いの春、コミュニケーションも英語も両方頑張りたいと
思います。 (大麦)
■■
■■ コンプラニュース
2015年1月28日、経済産業省から「営業秘密管理指針」の
全部改訂版が発表された。
改訂版は、その情報が「営業秘密」として不正競争防止法
による保護を受けるための要件である「秘密管理措置」の
内容・程度を、「企業の規模、業態、従業員の職務、情報
の性質その他の事情の如何によって異なる」として、
柔軟な対応の余地を示している。
ただし、この指針は一つの考え方を示すものであり、
法的拘束力を持つものではない。
■■
■■ ニュースから気になるひとこと
不正競争防止法で定める「営業秘密」として保護を
受けるためには、「秘密管理性」「有用性」「非公知性」
の3要件を満たすことが求められる。
このうち最も重要とされる「秘密管理性」を満たすかどうか
について、従来の営業秘密管理指針では、
「情報にアクセスできる者が制限されていること(アクセス制限)」
「情報にアクセスした者がそれを営業秘密であると認識できること
(認識可能性)」の二つを判断の要素としていたが、
2015年1月に公表された改訂指針では、「秘密管理措置」、
つまり、一般の情報と合理的に区分して管理されており、
その情報が営業秘密であることを明らかにする措置が採られて
いれば、「秘密管理性」の要件を満たすとしている。
■■ クイズ!「これって○?×?」
■■ ~海外取引での課税~
コンプライアンスに関するクイズを出題いたします。Let's try!
筋野 |
: | 海外子会社との取引で日本企業が進出先の国から 追徴課税されたってニュース、見たか? |
たなやん |
: | へえ~。移転価格税制が適用されたんですかね。 |
筋野 |
: | へ? なんだそれ? |
Q.移転価格税制とは、なんのための制度でしょうか?
A.企業の課税を回避する行為を防止するため
◇Aだと思う人はこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/quiz/a.html
B.外国から進出してきた企業に対して、より高い税率で課税するため
◇Bだと思う人はこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/quiz/b.html
■■ コンプラQ&A
■■ ~偽ブランドが侵害する知的財産~の巻
足尾さんがスマホのニュースを見て、みんなに話しかけました。
足尾 |
: | 知的財産を侵害しているとして、輸入を差止められた物品の 件数が過去最多になったみたいですよ。 |
大麦 |
: | 偽ブランド品などですよね。 中国からのものが、9割以上みたいですね。 |
よっしー |
: | 私もそのニュース見ました。 従来どおり、商標権の侵害が最多だけど、不正競争防止法違反 での輸入差止め件数が、大幅に増加したんですよね。 |
足尾 |
: | そうそう。商標権の侵害ならわかるけど、 偽ブランド品で不正競争防止法違反ってよくわからなくて…。 |
◇この続きはこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/bn/qa/2015/q_150324.html
■■
■■ 編集部のひとりごと
もともと、なんでもかんでも捨ててしまうほうなのですが、
近々引越しをすることもあり、捨て魔に拍車がかかる日々です。
「ランナーズハイ」ならぬ「捨てマーズハイ」!?
調子に乗りすぎて、要るものまで捨ててしまわないように要注意です。 (大麦)