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2017/03/14号

vol.328


┌──┐ 
│\/│  女3人でつくる「ビジネスの法律がわかるメルマガ」
└──┘  ◆痛い目にあわないために◆

Vol.328 2017年03月14日


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■ごあいさつ    
□コンプラニュース 妊娠中の退職扱いは無効との判決
■ニュースから気になるひとこと 男女雇用機会均等法9条3項における「不利益取扱い」の例外
□クイズ!「これって○?×?」   ~医療費控除の特例が創設されました~
■新発売!『親会社が気づいていない中国子会社のリスクとそのマネジメント
      ~リスク事例から学ぶ事前予防・事後対策~』のご紹介
□新発売!『そこが分かれ目! 公務員のための住民も納得の窓口対応』のご紹介
■コンプラQ&A ~「稟議書」がある意味って?~の巻
□編集部ひとりごと    
※セミナールームは掲載しておりません

■■
■■ ごあいさつ ☆゜* +o○。・☆゜


 もうすぐ早いところでは桜が開花する時期ですね。

 花粉の飛散予想図は見るとツライ気持ちになりますが、
 桜の開花予想図は、ワクワクします。

 いつか、自転車で全国を旅しながら、桜前線を追いかけてみることを
 夢みています。

 でも、いざ真剣に検討し始めたら、南で咲き始めるのが3月で、
 北海道では5月の連休頃になるとしたら、かなり長い旅になるな…。
 だったら本州だけとかでもいいかな?
 そういえば、花粉症なのに自転車はつらいかな、などと
 いろいろ考えてしまい、実行に移すのには時間がかかりそうです。
 
 それにしても、桜、お花見、というキーワードだけでもワクワクして
 しまう気持ちは、何歳になっても変わらないものですね。

 今年もお花見弁当片手にいろんな場所でお花見を楽しみたいと思います。 (大麦)


■■
■■ コンプラニュース


◆ 妊娠中の退職扱いは無効との判決

 建築測量会社に勤務していた女性が、妊娠中に退職扱いとされたことを
 不当として地位確認を求めた訴訟について、
 2017年1月31日、東京地裁立川支部は原告女性の請求を認め、
 退職を無効とし、未払い賃金と慰謝料計約250万円の支払いを命じた。

 判決では、妊娠中の退職は、労働者が合意したかについて
 特に慎重に判断する必要があるとし、退職合意について、
 「自由な意思に基づいたものだと認めるだけの、合理的な理由が
 客観的に存在することを、慎重に判断する」という判断基準が示された。


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■■ ニュースから気になるひとこと


◆ 男女雇用機会均等法9条3項における「不利益取扱い」の例外

 男女雇用機会均等法9条3項では、女性労働者につき、
 妊娠、出産、育児休業などの「妊娠又は出産に関する事由」を理由として
 解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない旨を定めている。

 妊娠・出産等の事由を契機として不利益取扱いが行われた場合には、
 原則として妊娠・出産等を理由として不利益取扱いがなされたものと
 解されるが、以下のいずれかに該当する場合は、
 例外的に妊娠・出産等を理由とするものとは評価しないとされている。

 1.業務上の必要性から不利益取扱いを行わざるを得ず、
   業務上の必要性が、法9条3項の趣旨に実質的に反しないものと
   認められるほどに、その不利益取扱いにより受ける影響を上回ると
   認められる特段の事情が存在するとき

 2.労働者がその取扱いに合意している場合で、当該取扱いによる
   有利な影響が不利な影響の内容や程度を上回り、
   事業主から適切に説明がなされるなど、一般的な労働者なら
   同意するような合理的な理由が客観的に存在するとき


■■ クイズ!「これって○?×?」
■■     ~医療費控除の特例が創設されました~


コンプライアンスに関するクイズを出題いたします。Let's try!

たなやん
セルフメディケーション税制が始まりましたね。
筋野
ん? それって何だっけ?
たなやん
2017年から始まった、医療費控除の特例ですよ。これまでの医療費控除は、10万円以上の医療費を支払った人が対象でしたけど、セルフメディケーション税制は、1万2千円を超えて特定の医薬品を購入した場合に適用されるんですよ。

Q.セルフメディケーション税制は、全ての人が対象となる?

A. 一定の制限がある
◇Aだと思う人はこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/quiz/a.html

B.全ての人が対象となる
◇Bだと思う人はこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/quiz/b.html


■■  新発売!
■■   『親会社が気づいていない中国子会社のリスクとそのマネジメント
       ~リスク事例から学ぶ事前予防・事後対策~』のご紹介


よっしー
『親会社が気づいていない中国子会社のリスクとそのマネジメント』が出版されましたね! 複数の中国地域を跨ぐ7の法律事務所から9人の日中弁護士による、中国子会社の設立から撤退まで、実践できるリスクの予防対策ノウハウ集ですって。難しそうですね…。
えり
法律論だけではなく、各執筆者が実際に経験した案件に基づいた解説は分かりやすかったわよ。それに、現地でしか体験できない実務が「メモ」や「コラム」などの形で紹介されていて、驚くことや面白いこともたくさんあったわ。
よっしー
中国に行かなくても、現地の温度を体験できそうですね。さっそく読んでみよう♪

◆ 詳細はこちら
⇒ http://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/102756.html


■■  新発売!
■■   『そこが分かれ目! 公務員のための住民も納得の窓口対応』のご紹介


よっしー
この4月からいとこが公務員になるんです。なにかお祝いしてあげたいなぁ。
えり
それなら、新刊の『そこが分かれ目! 公務員のための住民も納得の窓口対応』はどうかしら。自治体の窓口には住民からいろいろな相談や苦情が寄せられるけど、初期対応で間違えないためのポイントが、わかりやすくまとめられているのよ。
よっしー 事例もたくさんあって、参考になりそうですね♪

◆ 詳細はこちら
⇒ http://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/102773.html


■■ コンプラQ&A
■■    ~「稟議書」がある意味って?~の巻


会社で、契約をしたり、物を購入するときに必要な「稟議書」。会社員には欠かせないものですが、なんのためのものか、きちんと理解していますか?

足尾
ねぇ、よっしー。この間、うちの部署の新人に、「稟議書って、なんのためにあるんですか?」って聞かれたんだけど、わかる?
よっしー
えっ、いきなりどうしたんですか?
足尾
僕も会社員人生長いけど、「そういえば、なんであるんだろ?」って、一緒に考え込んじゃって。
えり
あらあら、頼りない先輩ね。
足尾
あっ、えりさん!!

◇この続きはこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/bn/qa/2017/q_170314.html


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■■  編集部ひとりごと 。* +o○。・☆゜


 先日、大失敗をしてしまいました。

 家事のかんたんテクニックがまとめられている本を読んでいたら、
 「炊飯器でおでんが作れる」と書いてあったので、
 ちょうどおでんが食べたいと思っていたこともあり、
 詳細をよく確認もせず、おでんの材料を入れて、炊飯器のスイッチをオン。

 「楽ちんだな~」と隣の部屋でダラダラしていたら、突然、
 炊飯器から「ブシューッ」とものすごい音が!!

 慌てて駆けつけたら、蒸気の吹き出し口から、噴水のように、
 おでんのスープが噴き出していました。

 結局、おでんは作り直すことになるわ、まわりの掃除は必要になるわで、
 楽ちんどころか疲れ切る羽目になりました。

 楽をしようとするときこそ、しっかり確認!!
 良い教訓になりました。 (大麦)  

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