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│\/│ 女3人でつくる「ビジネスの法律がわかるメルマガ」
└──┘ ◆痛い目にあわないために◆
Vol.336 2017年07月11日
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:☆:INDEX
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■ごあいさつ | ||
□コンプラニュース | : | 「データの利用権限に関する契約ガイドライン」の公表 |
■ニュースから気になるひとこと | : | データの利用権限 |
□クイズ!「これって○?×?」 | : | ~熱中症にご注意~ |
■コンプラQ&A | ~改めて、「個人情報」って?~の巻 | |
□編集部ひとりごと | ||
※セミナールームは掲載しておりません |
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■■ ごあいさつ ☆゜* +o○。・☆゜
ある庭園に、薔薇を見に行ってきました。
品種により、育てるのが難しいと聞きますが、さすがプロ。
様々な品種が色とりどりに咲いて、とても美しかったです。
一口に薔薇と言っても、花びらの大きいものや小さいものなど、
たくさんの種類があるんですね。
名前も、可愛らしいものが多く、みなさんロマンチックだな~と
ほのぼのしました。
これからは、向日葵ですね。今から楽しみにしています。(えり)
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■■ コンプラニュース
2017年5月30日、経済産業省・IoT推進コンソーシアムは、
「データの利用権限に関する契約ガイドラインVer1.0」を公表した。
本ガイドラインは、IoTやAI等の技術革新によって
データが爆発的に増加するに伴い、事業者間の垣根を越えた
データ連携による新たな付加価値の創出が期待されているにもかかわらず、
データの利用権限に関する考え方が明確になっていないために、
事業者間の契約においてもそれを定めることが定着せず、
データ流通が進まないという課題を解決すべく定められたものである。
事業者間の取引に関連して創出・取得・収集されるデータの利用権限を、
契約において適正かつ公平に定めるための手法や考え方がまとめられている。
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■■ ニュースから気になるひとこと
データは特定の者が所有権を持つものではないため、
著作権・営業秘密などの知的財産として保護されるものを除いて、
本来は誰もが利用できるものである。
「データの利用権限に関する契約ガイドラインVer1.0」についても、
データに所有権のような概念を認めてその帰属・所在の明確化を
促そうとする趣旨ではなく、データの利用権限に関する考え方が
明確になっていない現状に鑑み、データ利用の権限を契約で取り決めて
明確化することを推進し、柔軟に利用条件を設定することを促し、
データの利活用を図ろうとするものである。
そのため、契約でデータの利用権限を定めていない場合であっても、
当事者の利用権限が認められないわけではない。
■■ クイズ!「これって○?×?」
■■ ~熱中症にご注意~
コンプライアンスに関するクイズを出題いたします。Let's try!
たなやん |
: | めっきり暑くなってきましたね。 |
みち |
: | 外回り中、熱中症にならないように、ちゃんと水分とってる? |
Q.熱中症の予防について、正しいのはどちら?
A.「体調がすぐれないな」と思ったら水分を補給すればよい
◇Aだと思う人はこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/quiz/a.html
B.自覚症状の有無にかかわらず、定期的に水分と塩分を摂取する
◇Bだと思う人はこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/quiz/b.html
■■ コンプラQ&A
■■ ~改めて、「個人情報」って?~の巻
個人情報保護法の改正によって個人情報の定義が拡充され、
新たに個人情報として、「個人識別符号」が定められました。
よっしー |
: | 2017年の個人情報保護法の改正で、 「個人識別符号」が個人情報に含まれることになりましたね。 |
足尾 |
: | ん? 「個人識別符号」って何? |
よっしー |
: | 「指紋認識データ」や「顔認識データ」などだそうです。 |
足尾 |
: | うちの会社には、そんなデータはないから、関係ないよね。 |
えり |
: | 個人識別符号は、それだけじゃないのよ。 |
よっしー |
: | あっ! えりさん! |
◇この続きはこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/bn/qa/2017/q_170711.html
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■■ 編集部ひとりごと 。* +o○。・☆゜
日差しが強いですね。
すでにこんがり焼けているのですが、これ以上の浸食を防ぐべく、
毎日、ビタミンCを摂っています。
サプリや飲み物で補給しているのですが、
心なしか、効いているような気が…。
思い込みかもしれませんが、続けてみたいと思います! (えり)