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2013年4月1日、有期契約労働者の雇用の安定を図るため、改正労働契約法により無期転換ルールが施行された。そのため、2018年4月1日以降、多くの有期契約労働者(契約社員、パートタイマー、アルバイトなど)に無期転換申込権の発生が見込まれている。 有期契約労働者が無期転換ルールに従って使用者に対して無期転換の申込みをした場合、使用者は断ることができず、無期労働契約が成立する。有期契約労働者を雇用している使用者は、就業規則や人事制度の検討・整備等を行う必要がある。
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