第一法規株式会社|教育研修一覧

2018/06/12号

改正著作権法が成立

line

 2018年5月18日、新たな著作物の利用ニーズに的確に対応することを目的として、著作権者の許諾を要する行為の範囲を見直した改正著作権法が成立した。施行日は、2019年1月1日。
 従来は、学校等の授業の教材として使用する場合、対面授業のために複製すること・対面授業等で複製等したものを同時中継の遠隔合同授業のために公衆送信することに限り、他人の著作物の無許諾での使用が認められていたが、改正法施行後は、授業の同時中継を行っている間のみならず、その前後の予習・復習等のための公衆送信も、無許諾で行うことができるようになる。

<< 一覧へ戻る

line