2018年4月、民間企業の障害者の法定雇用率が、2.0%から2.2%に引き上げられた(2021年4月までに、さらに2.3%に引き上げられる予定)。その結果、雇用義務の対象となる事業主の範囲も、従業員50人以上から45.5人以上に広がった。
障害者雇用促進法では、すべての事業主に、従業員の一定割合(法定雇用率)以上の割合で障害者を雇用することを義務付けている。
法定雇用率が未達成の場合、事業主には障害者雇用納付金が賦課され(但し、当分の間、常用している労働者が100人超の事業主が対象)、加えて、厚生労働省より、雇入れ計画作成命令、雇入れ計画の適正実施勧告、特別指導、企業名公表の障害者雇用率達成指導が行われる。
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