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2018/12/04号

消費税率の引き上げに伴う軽減税率制度の実施

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 2019年10月1日より消費税・地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられることにあわせ、特定の品目の税率を8%に据え置く軽減税率制度が導入される。具体的には、酒類・外食やケータリング等を除く飲食料品と、週2回以上発行される新聞の消費税率等が8%に据え置かれる。
 制度導入までの間に、対象となる商品の税率の確認や価格表示の変更、請求書や帳簿の区分経理・記載事項の変更、軽減税率に対応したレジへの入替え、システムの導入等の対応が必要となるため、中小事業者を対象とした支援措置(補助金)が創設されている。

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